国際法/国際司法 (576レス)
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16: 2013/09/28(土)18:10 ID:x8x7XDjS(1) AAS
ご冥福をお祈りします
17: 2013/09/28(土)23:36 ID:6AmR8W2o(1) AAS
>>13
>>14
人道的介入も安保理からの「授権」がない場合は、違法とされることが多いが
実際に安保理のコンセンサスを得られるかは微妙。
99年のユーゴスラビア空爆がいい例。
その後、国連では人道的介入に代わる手段として、「保護する責任」が
議論されている。これは武力行使が前提ではなく、あくまでも最終手段
としての武力行使である。ただし、安保理があくまでも主体で決議が必要となる。
リビアへの空爆は、直接、「保護する責任」を謳っていないが、決議文の文言から
保護する責任を援用したものと類推される。
省3
18(1): 2013/09/30(月)10:34 ID:jP29wKN4(1) AAS
人道的介入や保護する責任という名目であっても
結局は国連決議がないと違法となるってことなんだろうか
上でユーゴ空爆について触れた方がいたので調べてみたけど
違法だけど正当なんていう議論があるんですね
‘>人道的介入における「違法だが正当」とする概念について
>外部リンク[pdf]:ir.library.osaka-u.ac.jp
19: 2013/10/07(月)19:00 ID:ZjG4tWKv(1) AAS
>>18
国連憲章103条とか一般国際法上の自衛権と憲章上の自衛権の関係などから考えてみるとよい。
参考までに 村瀬真也•編『自衛権の現代的展開』
20: 2014/02/16(日)19:14 ID:qYHt25Ha(1) AAS
小寺彰よ永遠に
21: 2014/06/05(木)23:50 ID:aR8AzpiY(1) AAS
自決権関連のいい論文なにかありませんか?
22(1): 2014/06/21(土)19:45 ID:t16nWU8/(1) AAS
日本で海洋法を教えられる教授って、今はどなたがいるんでしょうか。
大学院進学を考えているのですが、海洋法や海洋政策に強い大学や教授について、
なかなか情報が集まりません。
どなたか、詳しい方がいらっしゃれば、教えて下さい。
23(1): 2014/06/29(日)08:07 ID:QWq6O9dE(1) AAS
>>22
情報が集まらないのなら、居ないと考えて差し支えない
従って、著書・論文を検索するのが最も早い方法と考えますが如何か?
・・・・てか、院への進学を考えるにあたって、この程度の機転が利かないとはどういうことか
勉学もいいが、もう少し脳をやわらかく保つことも考えたほうがいい
24: 2014/07/01(火)22:11 ID:mpn2WfJu(1) AAS
>>23
旧帝大や早慶を主に、教授名から調べましたが、
東大に准教授が一人いるくらいかなと思いまして、ここに質問しました。
新領域とか公共政策などに東大は分かれていましたが、
文系で上記大学のレベルなら、どこが最も良いだろうと思いまして。
海洋法をゼミで教えていても、本来の専門は集団的自衛権だよ…という教授もいましたので。
著書・論文検索ももう一度やってみます。
25: 2014/08/31(日)08:36 ID:1MEhMYPk(1/2) AAS
352 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/08/30(土) 16:46:17.14 ID:dMH90E0v.net
>>1
えー、この韓国基地外裁判、外国の管轄権にまで踏み込んで特許権譲渡しろだとか
の越権判決出したんだってさ
専門サイト見たら基地外の上にさらに基地外を重ねるトンデモ判決だってわかったぞ
外部リンク[html]:www.ip-bengoshi.com
韓国大法院判決は,原告らの国際裁判管轄権に関する上告理由について,?本件権利移転
合意に基づいて特許権の移転登録又は特許出願人の名義変更を求める「本事件」の訴えは,
その主な紛争及び審理の対象が本件合意の解釈及び効力の有無だけであり,「本事件」に
係る特許権の成立に関することやその有効無効,又は取消しを求めることは関係がないため,
省18
26: 2014/08/31(日)08:37 ID:1MEhMYPk(2/2) AAS
167 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/08/27(水) 23:41:05.61 ID:pMdRF3Eq.net
何がすごいって、原告と裁判所がグルってのがすごいよな。水戸黄門の悪代官並みだなw
27: 2014/11/03(月)18:30 ID:u1Xqt12r(1) AAS
誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
省3
28: 2014/11/20(木)03:00 ID:hxgr9Bm6(1) AAS
【国際】日本のイスラム教徒、人権侵害に直面。イスラム教徒を自宅まで追跡、「日本の警察の対応は差別的で憲法違反」…イランラジオ [転載禁止]&copy;2ch.net
2chスレ:newsplus
【国際】国連総会第3委員会、日本にイスラム教徒の権利尊重を要請…日本の司法機関を批判、「国際法の原則に沿わない無頓着な対応」 [転載禁止]&copy;2ch.net
2chスレ:newsplus
29: 2016/08/12(金)02:41 ID:QbthPgoh(1) AAS
上げます
30: 2017/11/14(火)17:17 ID:XPg5aAex(1) AAS
国際法の規定で北朝鮮の金正恩を処罰する方法 Part1
2chスレ:shihou
31: 2018/03/11(日)07:01 ID:hdMkczEm(1) AAS
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
3HAGV
32: 2018/10/13(土)18:41 ID:JrohEckS(1) AAS
仁(愛)と礼(礼儀,マナー)が100年抑えられなかったKKKを、公民権法は一瞬で抑えた。賞罰を否定する徳治主義者(対:法治主義)の諸先生方は、公民権法がなければKKKを抑えるのに一体どれくらいの歳月を費やせばよかったとお考えなのだろうか。
こういうときっと、KKKはいまだになくなっていない。公民権法はKKKをなくせていない。と言い出す方々がお出でになるとは思うが、なくなっていないから法が必要なのであって、なくなって初めて法が不要になるのではないのか?
少年法という賞罰の否定の結果、某事件の犯人たちが、いかに”反省”し””更生”したのかを見れば、徳治主義者の諸先生方のご意見が、いかに御説ごっともであるかがわかろう。
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
33: 2019/12/28(土)10:39 ID:IKtknRKk(1) AAS
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
34: 2021/01/05(火)23:59 ID:TlKtGalt(1) AAS
外務省総合職いくなら東京大学か慶應義塾大学いけ。
35: 2021/09/02(木)21:19 ID:HMYjwHGo(1) AAS
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
省2
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