日本も共同親権制度に移行すべきか (599レス)
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401(3): 06/05(水)00:51 ID:LSf9xWNM(1) AAS
>>398-399
全て妄想。世界中のどこかにそういう裁判例があるなら出してみろよ。どうせ出せないだろ?出せないなら100%妄想、つまりあり得ないおとぎ話。
あとね、共同養育計画書の存在意義が全くわかってないしただの勉強不足。
ネットで英語で共同親権に関連する論文がいくらでも落ちてるから、それくらい目を通して出直してきな。
父親が監護する日が来て、子供の学校まで迎えに行ったら、そのままずっと縛られる訳じゃないんだよ。あくまで責任が親にあるだけ。
どこかへ遊びに行くのは自由だし、自転車の練習してすっ転んでケガしたら、その時見てた親が対処する必要があるってだけ。
なぜ同居親の24時間監視下に置かれるんだよ? 現行の単独親権制度でも、単独親権者の親の子供は小学生にもなればどこかに遊びに行けるだろ。
妄想も甚だしい。
402(2): 06/05(水)14:52 ID:XiZg697O(1/2) AAS
>>401
父親が監護する日が来て、新幹線の距離にある父親の自宅に連れて行かれて、誰も知り合いがいない公園で遊ぶのが子供の利益かw
403: 06/05(水)14:57 ID:XiZg697O(2/2) AAS
>>401
友達と引き剥がして親のわがままに付き合わせるのが共同親権ってことだな
404(2): 06/05(水)18:43 ID:VUww5ZHn(1) AAS
過剰にDVを訴えた奴もそうなるならそれが一番良いわな
>>402
それをやったのが連れ去りだろ?馬鹿なのかこいつw
405(1): 06/05(水)22:19 ID:uh1K5Tsf(1/3) AAS
>>404
共同親権賛成派は何百回も子供を友達から引き剥がすのがいいんだよな
友達といっしょにいるより親子だけの生活が何よりも子供の利益なんだよな!
子供はお前のおもちゃじゃない
お前の言うようなころころ生活拠点を変えさせられることなど子供の利益ではない
単なるワガママ男のメンツに過ぎない
406: 06/05(水)22:20 ID:uh1K5Tsf(2/3) AAS
>>401
友達が誰もいない公園でポエムを読むことはできるな、確かに
それが子供の利益かは大いに疑問だが
407: 06/05(水)22:21 ID:uh1K5Tsf(3/3) AAS
>>404
DV即射殺でもいい
過剰にも何も無い
408(3): 06/06(木)15:03 ID:HzhwBvvL(1/2) AAS
>>402−403、>>405
結局何も勉強してなくて、joint parental authorityとjoint custodyの違いを理解できてなくて、原則と例外を区別もしてないから、そんな馬鹿な話が出てくるんだよ。
今回できた法案は、親が共同で子供を操作するjoint parental authority法案ではない。
法務省は子どもの権利条約に整合していて、子の利益のために親が責任を持つjoint custody法案を採用したんだよ。日本は子どもの権利条約に批准しているから後者を採用するに決まってる。
日本語に直すと同じに見えるけど、両者は法的に全く別もの。
離婚が決まって嫁が家を出ていく例で言えば、婚姻中は共働きしていた場合は、原則近くに賃貸を借りろってなるんだよ。
親がぶっ倒れたので実家に帰って介護しなきゃいけなくなった、などというケースは例外で計画書は打ち切りにすればよろしい。
その場合は実家に帰るほうが面会ほぼできなくするのが妥当だね。
そういう超レアケースを除いて、原則は「婚姻中に通ってた保育園、小学校から2,3km以内に賃貸借りて共同監護しろ」だよ。母親が監護する日がきたら電動アシスト自転車で小学校まで迎えに行けや。そんなのもできねぇのか。
勝手な引っ越しも両親の合意が必要、裁判所の許可が必要。当然だろ。親が権利じゃなくて子どもの権利だぞ。
省1
409(2): 06/06(木)15:21 ID:HzhwBvvL(2/2) AAS
まだ法案ができたばかりだから、連れ去り弁護士、議員も含めてほとんど「ペアレンタルオーソリティ」と「カスタディー」の違いがわかってないんだよな。
嫌いだから会わせたくない、実家に帰って一人で子育てしたい、不倫相手と再婚したから面会交流打ち切りたい、これらは全て(親のエゴ・ペアレンタルオーソリティ)に該当するし、そんなもん法務省案は許さないんだよ。
別に嫁を残して夫が出ていってもいいんだからな。
ローン支払い中の家があるんだったら売りたくなけりゃそのまま払え。いらないなら家売って離婚してどっちも賃貸借りろ。
東京なら物件余ってる、学校から3キロ以内に全く無いとか青梅市・瑞穂町でもまずあり得ない。
23区ならもっとあり得ない。共同監護できねぇ親は親の資格なし! 子どもの権利条約の日本語文くらい読めマジで。全然話になってねぇから。
410(1): 06/06(木)17:07 ID:KJb92XuQ(1) AAS
>>409
子供の権利と言いながら実質親の権利の主張に過ぎない
介護で遠方に転居する側の親権を喪失させるなんて言ってるんだからな
しかも、もともと家賃相場が高い地域に住んでいたならば、経済力の弱い母親の側が不利になるに決まってるわな
母親が介護で遠方に転居する場合、父親も転居することを義務付け、違反したら殺処分くらいの法律作れよ
411(1): 06/06(木)18:56 ID:2CqyVGMD(1) AAS
>>410
お前の例はいつもレアケースばかりで話しにならん。連れ去りの殆どが実家に帰るか新しい男と一緒になりたい超絶エゴ野郎なんだわ
412(1): 06/06(木)19:55 ID:Q5TAR9eX(1) AAS
>>411
それこそレアケース
離婚されるほどに仲違いしたのにまだ共同親権(笑)で相手を束縛したいだけのゴミ男
413(1): 06/06(木)21:04 ID:+VXWSnjP(1) AAS
>>412
どこが?80%それだろwお前の例えは10%もいねーよwww
414: 06/07(金)10:05 ID:mQSv7YuO(1) AAS
>>409
改正前の民法も共同監護を禁じてはいなかった
話し合いして合意取って共同監護をすれはいいだけ
415(1): 06/07(金)15:25 ID:l0QBGTB9(1) AAS
>>408
> その場合は実家に帰るほうが面会ほぼできなくするのが妥当
おやおや、共同監護とかいいながら都合よく親子断絶か。
母親が実家に帰る場合は父親もついていかなければならないように義務付けよう
もちろん払う養育費の額は変えずにな
どんな過疎地に移住しても東京都心と同じだけの集乳を確保しろってこと
寝る時間がなくなろうとな
それが子供の利益を考えるってことだよ
416(1): 06/11(火)06:24 ID:vlO/yXjn(1) AAS
>>415
いくら子の利益っつっても流石に限度があるでしょ。
普通に円満離婚して共同養育していたけど、数年後ブラジル人と国際再婚して、話し合いでリオ・デ・ジャネイロに移住することになった、子供は日本にとどまることを希望した、とかだったらどうするんの?
こんな激レアケースまで共同養育しなさいなどと命令を出す裁判官がいたら、頭相当やばいぞ。計画書は打ち切り、ネットで定期的にビデオ通話に切り替える位しか打つ手ないね。
原則と例外を逆にするから、話が変な方向に行くんだろうが。
417(2): 06/11(火)08:47 ID:wdWI12+u(1) AAS
>>416
結局他の男を作って断絶じゃねーか。普通に考えたら子供がブラジルに行って訳の分からん外国人と住みたいとか思うわけねーだろ。虐待だよそんなもん
418: 06/11(火)23:05 ID:L9Z3ETlm(1) AAS
>>417
非正規滞在だと入管によって親子断絶されるんだがそれはどうでもいいのか?
419(2): 06/12(水)22:05 ID:RYMpOcLQ(1/2) AAS
>>417
だから子供捨ててブラジルに移住するようなヤツは親権も監護権も持つ資格なしって話してんじゃん。(笑)
なんで元配偶者がわざわざ勝手な長距離引越しに配慮してやらなきゃなんねえんだよ?
賛成派がどうとか言ってるが、今回成立した法務省案に反対してる奴は、
A「離婚しても親が権利を振りかざす事ができる共同親権joint parental authority」と
B「離婚しても子の利益のために親が責任を持つ共同監護joint custody」の違いが区別できてねえだろ。
俺はAに断固反対、Bに賛成なんだよ。当然だが、法務省はBだ。当たり前だろ?子どもの権利条約に整合する条文を法務省が頑張って作ったんだから。
俺は
420(2): 06/12(水)22:15 ID:RYMpOcLQ(2/2) AAS
A案はDV虐待親が共同親権を持った場合、DV虐待が継続する危険が増える。
だから大昔にA案を採用してしまった外国は、どんどん法律を見直してB案に移行してるんだよ。
ABの区別できてない馬鹿な反対派が「オーストラリアは単独親権のみに戻ろうとしてる!」とかデマ流してるが、危険なJ.P.Aから、子供の利益を保障するjoint custodyに移行しようとしてるだけ。
オーストラリアは風評被害受けまくってブチギレてるよ。
法務省の議事録も見ないで「非合意強制共同親権ヤメロ!」とか、勉強せずデマばっかり流しやがってよ。
法務省案は非合意強制制度ではない!合意しなけりゃ100%単独親権に行く制度だよ!
子どもの権利条約もドイツ民法日本語訳もネットで読めます。
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