日本も共同親権制度に移行すべきか (599レス)
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563: [] 2024/08/18(日) 22:02:28.29 ID:v2tB2mPT >>561 >>根拠を示せ、両者の違いも示せ URL1つ提示して説明できるもんじゃない。自分で調べるのは必須。 ブラウザでXにログインして【Joint custody Joint parental authority 違い】で虫眼鏡検索するとたくさんヒットするが、2名ほど飛び抜けて書き込みが多くて正しく違いを理解しているアカウントがヒットするので、その2名の書き込みを集中的に追ってみる。 子どもの権利条約3,9,12,18,21だけでも読んでみる。 これで違いが理解できるようになる。 >>事実婚カップルが共同親権でなく困ったなんて話を聞かない 事実婚でもJoint custodyがあれば救われてたケースは俺ならいくつか知ってる。自分は精通してると勘違いし、大して調べてないくせに、1億2400万も人口いるのにゼロと決め付けるのは傲慢。 >>協議ができないような状況で共同親権にしても子どもを振り回すだけ これもJoint custodyとJoint parental authorityの違いが理解できればこの発想は消える。ただの学習不足。 協議もできないモメてる父母は共同親権にならず、「有責なし親の単独親権+面会交流」ルートに行くだけ。 改正民法819条の7読んだのか? 共同親権行使が困難と認められる場合は単独親権にしなければならないとされる規定が条文に入ってる。 >>未成年後見人にはなれるんだから問題なし これも「文春オンライン 京都府2歳女児虐待事件」(無料記事)を読めば論理破綻確定。 今リアルタイムで代諾養子縁組の被害者(2歳女児)がいるのに、その子は救わなくていいのか。 しかも文春のヤバイ所は、この記事でさえも勝手に元妻が代諾養子縁組したら親権者変更が不可能なのを説明してない。 親権者が死亡したあとの話ししてる時点で論外。そんな頻繁に20代、30代の人間が死ぬわけないじゃん、江戸時代でもねえのに。論外。 >>共同親権関係なし、親の権利ってなによ これもJoint custodyとJoint parental authorityの違いを理解してからでないと話が進まない どちらも権利があるけど、権利の意味が違う。 Joint parental authorityはダメ親でも親権が保障されて好き勝手する制度 Joint custodyはダメ親だと親権を取り上げられる制度 Joint custodyは「子の養育の責任をしっかり果たす親である限り、子と引き離されない"権利"」、つまり"条件付きの権利"なんだよ。 子にインスタントばっかり食わせて、洗濯もろくにしねえ服着せてネグレクトするバカ親に与える権利じゃない。 >>面会交流強制の審判が出るくらいなんだから 法改正だけされても、裁判所が変わらなきゃ変わらんのは同意。法改正を機にこんな乱暴な運用はいずれ無くなる。時間が必要。 >>父母の協力義務なんて、モラ夫はこれを盾にやりたい放題やるな DVモラ比率は性別差ほとんどないのは統計上も明らかなのに、いつまでも男性差別するなよ。 817条の12は嫌がらせのために利用したら逆に親権を失うだけだから、嫌がらせに使うメリットは1ミリもない。 フレンドリーペアレントルールと善行義務の違いも学習が必要。 FPRは親主体、善行義務は子供主体。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1333815932/563
根拠を示せ両者の違いも示せ 1つ提示して説明できるもんじゃない自分で調べるのは必須 ブラウザでにログインして 違いで虫眼鏡検索するとたくさんヒットするが名ほど飛び抜けて書き込みが多くて正しく違いを理解しているアカウントがヒットするのでその名の書き込みを集中的に追ってみる 子どもの権利条約39121821だけでも読んでみる これで違いが理解できるようになる 事実婚カップルが共同親権でなく困ったなんて話を聞かない 事実婚でも があれば救われてたケースは俺ならいくつか知ってる自分は精通してると勘違いし大して調べてないくせに億万も人口いるのにゼロと決め付けるのは慢 協議ができないような状況で共同親権にしても子どもを振り回すだけ これも と の違いが理解できればこの発想は消えるただの学習不足 協議もできないモメてる父母は共同親権にならず有責なし親の単独親権面会交流ルートに行くだけ 改正民法条の読んだのか? 共同親権行使が困難と認められる場合は単独親権にしなければならないとされる規定が条文に入ってる 未成年後見人にはなれるんだから問題なし これも文春オンライン 京都府歳女児虐待事件無料記事を読めば論理破綻確定 今リアルタイムで代諾養子縁組の被害者歳女児がいるのにその子は救わなくていいのか しかも文春のヤバイ所はこの記事でさえも勝手に元妻が代諾養子縁組したら親権者変更が不可能なのを説明してない 親権者が死亡したあとの話ししてる時点で論外そんな頻繁に代代の人間が死ぬわけないじゃん江戸時代でもねえのに論外 共同親権関係なし親の権利ってなによ これも と の違いを理解してからでないと話が進まない どちらも権利があるけど権利の意味が違う はダメ親でも親権が保障されて好き勝手する制度 はダメ親だと親権を取り上げられる制度 は子の養育の責任をしっかり果たす親である限り子と引き離されない権利つまり条件付きの権利なんだよ 子にインスタントばっかり食わせて洗濯もろくにしねえ服着せてネグレクトするバカ親に与える権利じゃない 面会交流強制の審判が出るくらいなんだから 法改正だけされても裁判所が変わらなきゃ変わらんのは同意法改正を機にこんな乱暴な運用はいずれ無くなる時間が必要 父母の協力義務なんてモラ夫はこれを盾にやりたい放題やるな モラ比率は性別差ほとんどないのは統計上も明らかなのにいつまでも男性差別するなよ 条のは嫌がらせのために利用したら逆に親権を失うだけだから嫌がらせに使うメリットはミリもない フレンドリーペアレントルールと善行義務の違いも学習が必要 は親主体善行義務は子供主体
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