成年後見制度選挙権確認訴訟どう思う? (178レス)
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89: 2013/03/15(金)11:03 ID:aC0jHDEw(4/6) AAS
49 :名無しさん@13周年:2013/03/14(木) 14:28:56.88 ID:GyU0afVI0
これを認めるなら、犯罪犯しても精神障害だから無罪は通用しなくね?
90: 2013/03/15(金)11:27 ID:KCc9NgLb(1) AAS
どうせ最高裁あたりでひっくり返るだろ
91: 2013/03/15(金)11:56 ID:aC0jHDEw(5/6) AAS
:名無しさん@13周年:2013/03/15(金) 10:56:48.59 ID:gp6AiSdn0
>>23

自己矛盾だね
判断力がないから後見人がつくはずなのに
投票できるはんだんりょくがあるならそもそも後見人は必要ないはずでしょってことになる

いいとこどりだね
義務はやだけど権利だけはよこせってことになる

だいたいどうやって個別具体的にこの人は投票できるできないって審査するの
精神科の医者?
92: 2013/03/15(金)11:57 ID:aC0jHDEw(6/6) AAS
地裁だからふざけた判決だしてもどうせ高裁、最高裁で修正してくれるからいいだろうと思ってるんだろうけど

冗談じゃない

ふざけた判決書いてんじゃないよ。
93
(1): 2013/03/16(土)00:20 ID:waF8DL5i(1) AAS
成年被後見人の選挙権の制限は合憲だと唱えてきた人権感覚皆無の法学者の教え子たちは、
やはり人権感覚がないのか。
違憲に決まってる。
これから全国の地裁で違憲判決が続くはず。
アホウガクシャとアホウガクセイ
は早く説をかえなさい。
遅くなればなるほど恥ずかしい。
時代はかわったのだ。
成年被後見人の選挙権剥奪合憲主義者は、
ガラケー並みに恥ずかしい。
94: 86 2013/03/16(土)09:52 ID:n/QBfg5y(1) AAS
ニュースで見たけど
選挙権を行使して胸を張って生きてくださいってアホだろ
この裁判菅、むかついてしょうがない

大岡裁きのつもりかよ
95: 2013/03/16(土)12:02 ID:oopBN8cx(1) AAS
>>93
国が障害者権利条約に署名しちまってる以上、
国際的な潮流含め早く法整備さなさいって話でOK?
96: 2013/03/17(日)13:07 ID:BNI7vzAD(1) AAS
正直な話、現場でみてた成年被後見人の認識能力ってピンキリだからなぁ。
完全にあうあうあーな人もいれば、なんでこの人が被後見人なんだって人もいた。

一律規制はどうかとは思うけど、安易に後見開始を認めてしまうほうも問題。
97
(1): 2013/03/17(日)16:19 ID:ocF8jqCW(1) AAS
本に引用してあった法務大臣の発言思い出したんだけど
法務省ってもともと選挙権制限おかしいって立場なんじゃないか
ノーマライゼーションで成年後見制度つくったの法務省だし
控訴するのかな
法務省がつきあわないと控訴できないよな
あほくさくてやってられないんじゃないかと思い出した
98: 2013/03/18(月)00:32 ID:mdOgEtH/(1) AAS
控訴マダー?
地裁のブサヨ判決を確定させるとかふざけんなよ
ますます珍権派裁判官&弁護士が調子に乗るぞ
99
(1): [age] 2013/03/18(月)02:52 ID:zxqmHw2m(1/3) AAS
違憲に決まってる

事理弁識能力と選挙権行使の能力の関係が全くわからない

精神障害者の手帳は、
事理弁識能力は事理弁識能力、
社会参加の能力は社会参加の能力と、
個別に判断するようになってんだぞ

制限合憲派は非科学的過ぎる

事理弁識能力を欠く常況なら
選挙権行使の能力がない
と自分は「思う」だけだろ
省10
100
(2): 2013/03/18(月)13:43 ID:ydT/7meZ(1) AAS
>>99
選挙権行使できるだけの能力があるのなら、被保佐人や被補助人になればいいだけ
はい論破w

最高裁ならこの理論で合憲にしてくれるはず
101: [age] 2013/03/18(月)17:14 ID:zxqmHw2m(2/3) AAS
>>100

は?

事理弁識能力を欠く常況なら、
選挙権行使能力があっても、
被保佐人、被補助人になれません。

民法11条但し書き
民法15条1項但し書き
事理弁識能力を欠く常況には
保佐開始補助開始できないんだよ

なんだ、全然知識がないあほが批判してるだけなんだね
102: 2013/03/18(月)17:25 ID:39zsODd8(1/2) AAS
>>100
最高裁が、民法の条文を知らないと思ってんのかよwwwwww

事理弁識能力を欠く常況なら、
法定後見制度を利用する場合、成年被後見人になるしかない。

事理弁識能力と選挙権の能力の関係を
証明するものはない。
法務大臣にいたっては、関係ないと思う、といった人もいる。

だから問題。

>選挙権行使できるだけの能力があるのなら、被保佐人や被補助人になればいいだけ
省4
103: 2013/03/18(月)19:02 ID:39zsODd8(2/2) AAS
被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正−政府・与党
外部リンク:www.jiji.com

問題解決!
104: [age] 2013/03/18(月)19:13 ID:zxqmHw2m(3/3) AAS
>>97
神予想。

最高裁までいかないなんて…
感涙ですね。
105: 2013/03/18(月)23:58 ID:dYJwrwWn(1) AAS
地裁ごときの違憲判決で法改正かよ
これで珍権派の裁判官や弁護士が調子に乗らなきゃいいが・・・
106: 2013/03/19(火)02:25 ID:PWIMbjMy(1) AAS
違憲判決→即法改正の問題を問題視してなかった
憲法学者アホ過ぎワロタ
107: 2013/03/19(火)13:28 ID:twjOnXL6(1) AAS
安倍政権の迅速さぶりが際立つ
まさか地裁で終わるなんて思わなかった
原告の関係者も本当にすごい
108: 2013/03/19(火)13:59 ID:MdrfnsGw(1) AAS
安倍はやっぱり脇が甘いな
珍権派が調子に乗らないように最高裁まで行くべきだろ
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