成年後見制度選挙権確認訴訟どう思う? (178レス)
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162: 創価水戸婦人部長 2016/01/21(木)23:09 ID:Ok16oHqf(1) AAS
極悪人、押川定和の実態
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSでも限界になると人を利用する。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演扱いして煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れず2ちゃんねるで反応はする。
省13
163: 2016/01/24(日)23:30 ID:rrIRcuY7(1) AAS
AA省
164: 2016/02/06(土)17:32 ID:Y/O0jkmi(1) AAS
坂野 征四郎. Seishiro Sakano.
経歴. 茨城県出身中央大学法学部卒業裁判官に任官し、東京地裁判事、東京家裁判事(成年後見センター創設時の責任者)、横浜家裁判事 及び東日本各地の裁判所判事を歴任。
経歴自慢、実は家裁、支部ドサ回り、万年ヒラ判事
虎ノ門法律経済事務所
中央大学卒業 ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
画像リンク[jpg]:www.hou-nattoku.com
165: 2016/02/19(金)14:21 ID:faeZXvbO(1) AAS
AA省
166: 2016/03/20(日)11:05 ID:c2CksAC8(1) AAS
AA省
167: 2017/02/24(金)17:41 ID:tND7qs4m(1) AAS
AA省
168: 2018/03/11(日)07:48 ID:hdMkczEm(1) AAS
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169: 2019/03/19(火)15:02 ID:TvRuaAI6(1) AAS
成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
外部リンク[html]:www.asahi.com
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。
後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。
同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。
だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。
今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。
最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。
また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。
昨年6月〜今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。
省1
170: 2021/09/19(日)16:45 ID:UiL5y6ep(1) AAS
AA省
171: 2022/04/23(土)17:30 ID:MaYAksTy(1) AAS
AA省
172: 2022/05/16(月)01:46 ID:3LCm0abU(1) AAS
((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
173: 2023/09/30(土)23:46 ID:RmWB0K/g(1) AAS
関わりのないことだ
174: 03/10(日)12:18 ID:mkwl1T+J(1) AAS
🟦🟨🟥🟦🟨🟥
養子縁組 や 托卵 で 選挙権 や 相続財産 を狙う 朝鮮カ●ト
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省6
175: 05/11(土)11:01 ID:TZcD/5ig(1) AAS
成年後見制度における選挙権についての訴訟は、重要な法的問題を浮き彫りにしています。以下に、この問題についての詳細と私の意見を述べてみましょう。
1. 本件訴訟の概要:
この訴訟は、成年後見制度を利用して被後見人となったことにより選挙権を奪われた当事者が、選挙権を侵害するものであり憲法違反であるから、選挙権の存在を確認せよと、東京地方裁判所に裁判を起こしたものです。
原告は茨城県に住むダウン症の女性で、成年後見制度を利用して選挙権を奪われました。
2. 東京地裁の判断:
2013年3月14日、東京地裁は、成年後見制度を借用して、一律に選挙権を制限する公職選挙法11条1項1号は違憲であると判断し、女性の選挙権を認める判決を言い渡しました12.
定塚誠裁判長は、「成年被後見人から一律に選挙権を奪うことは、許容できない」と述べ、同規定を違憲で無効と判断しました。
3. 私の意見:
成年後見制度は、財産管理を目的とした制度であり、選挙権を行使するために必要な判断能力の有無を審査していません。
選挙権は、民主性の根幹に関わる主権者としての重要な権利であり、能力の判断に成年後見制度を借用することは適切ではありません。
省3
176: 10/02(水)09:25 ID:cW2Z60vi(1) AAS
창립자에게 선거권이 없습니까?
177: 10/03(木)09:33 ID:XQL0LSAL(1) AAS
P献金党🟥🟦某高い橋で光る男って、トンスル半島からの幾何ってマジか?🟦🟥コカン南無
178: 10/04(金)10:01 ID:dWjrvJJC(1) AAS
P献金党🟥🟨某・丘元3成って47からの幾何ってマジか?🟥🟨陳陳陳陳
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