成年後見制度選挙権確認訴訟どう思う? (178レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
127: 2013/03/26(火)11:32 ID:a7iqzFdS(1) AAS
事理弁識能力を欠くというのは、自分の名前も、今いる場所も、わからない状態。
そんな状態では、選挙は到底できない。
選挙を認識して、投票できる状態であれば、
それは事理弁識能力を欠く状態とはいえない。
後見から保佐・補助に変更申立もできるので、
どうしても選挙がしたければ、変更申立をすることもできた。
その方が、この訴訟をするより、よっぽど早い。
何故それをしなかったのか?
弁護士が違憲判決を取りたかったからとしか思えない。
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