66期司法修習生スレ (761レス)
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(1): 2021/09/15(水)22:08 ID:AfSAYg1R(1) AAS
いつもお世話になっております
当方素人で申し訳ないですが一つ質問がございます

鉄道事業法22条の2

鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、
他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、
連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の
旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための
国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。

という条文が有るのですが、この条文の解釈のことなのですが
「直通運輸を必ず講ずる努力が必要である」と言うのは正しいでしょうか?
当方といたしましては「連絡運輸、直通運輸、その他…のいずれかを行う努力義務」と読んだのですが?
どちらが正しいでしょうか?
ご指導頂ければ幸いです
よろしくお願いいたします
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