選択的夫婦別姓法案早く通すべき (343レス)
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115
(1): 2015/12/17(木)09:31 ID:k4C1BP6a(1) AAS
民法が「男の姓を名乗るものとする」と規定しているならば間違いなく憲法違反だけどね
「男女いずれかの姓を名乗る」としか規定されていない訳だから
条文そのものを男女平等原則違反と処断するのは若干無理がある

という最高裁の判断
116: 2015/12/17(木)19:30 ID:UFrF37YC(1/5) AAS
ooya先生は、誤表記程度でアイデンティティーが揺らぐなら
戸籍から苗字が変わることになる既婚女への配慮に欠けるのはなんでかな
117: 2015/12/17(木)20:29 ID:6wQbRv7Z(1) AAS
>>115
条文の規定が価値中立的なものでも
実際の運用が男性の姓の選択が圧倒的であって差別的であるという意味なんだろう

だが、その運用主体(婚姻後の姓の決定権者)が公的機関であるならば
法の違憲な差別的運用になりうる可能性大だけれども
姓の選択は夫婦で行ってるわけで
問題は男性の姓を選択する社会慣行、慣習にある

もっともこのような社会慣行、風習が女性に差別的であるとして
それを是正すべき国家の義務を持ち出すような考え方もあるのかもしれない
118: 2015/12/17(木)22:25 ID:UFrF37YC(2/5) AAS
家柄のない下賤な成り上がりはいうことが違いますなw
119: 2015/12/17(木)22:36 ID:UFrF37YC(3/5) AAS
おっさんば自分の能力が欠けるのを顧みず、女が能力高いと
やれ「アレは某の娘だ」とか「ソレは誰の孫だ」とか
女をアレだのソレ呼ばわりするとは
120: 2015/12/17(木)22:38 ID:UFrF37YC(4/5) AAS
そりゃ最高裁で女の裁判官が違憲判断下しても覆されるわけだ
121: 2015/12/17(木)22:56 ID:UFrF37YC(5/5) AAS
だいたい別姓問題は祭祀の問題もあるし難しいんだよな
娘でもなんでも祭祀を考えたら家制度はバカにできない
墓の手入れもする必要がない人間が茶化していい話じゃねえだろうよ
122
(1): 2015/12/17(木)23:41 ID:UFy6D89z(1) AAS
墓の世話するのに、姓が何か関係あるんですかね?
123: 2015/12/18(金)00:16 ID:QOP8CfPv(1/2) AAS
祭祀承継はよく分からねえ
マジ分からねえ
124: 2015/12/18(金)00:16 ID:HUzkoQcd(1) AAS
認められたら、自分の妻や息子の嫁が別姓名乗り始めるだろうからジジイ共が反対しているんだろうな
女は所有物だと思ってるから、そんなことされたら恥だもんなー
だから特に70代の反対意見が多かったんだろうね
125: 2015/12/18(金)00:38 ID:0CULX2eJ(1/5) AAS
>>122
寺に金払って墓の手入れしてもらってるくち?
あなたは別の姓になっている先祖の墓を手入れしてる?
それとも自分の先祖の墓でも放置してんの?本家任せ?
126: 2015/12/18(金)01:03 ID:nDjjY038(1/2) AAS
した事のない奴は黙ってろ
127: 2015/12/18(金)01:25 ID:hhA4w1Ev(1) AAS
アレ呼ばわりされる娘でも祭祀承継して墓の手入れをする責任感はあるんですよ
128: 2015/12/18(金)01:43 ID:0CULX2eJ(2/5) AAS
夫婦別姓が可能になればあととり娘も婿養子を迎えなくてすむだろ
男が姓を変えるのはハードル高いんだから
夫婦別姓にしとけばその子供の代でなんとかできる可能性が残る
129: 2015/12/18(金)02:18 ID:nDjjY038(2/2) AAS
そうそう
夫婦別姓は非婚化少子化が問題視される現代に
問題を改善する切り札になりうるのにな
130: 2015/12/18(金)04:44 ID:0CULX2eJ(3/5) AAS
男が家を継ぐのはよくて
女が家を継ぐのは「まんこはプライドが高いwwwww」ってさあ
どんだけだよ
131: 2015/12/18(金)21:29 ID:0CULX2eJ(4/5) AAS
民法でいうところの氏姓は苗字
最高裁判決文でも氏や姓を苗字の意で使用している
132: 2015/12/18(金)21:45 ID:0CULX2eJ(5/5) AAS
Twitterリンク:sspmi
>ナンノツモリダー!™(南野 森) ‏@sspmi · 12月17日
>いまだに夫婦同姓が日本の伝統だと信じている人は、法務省サイトにある簡単な年表を見ると良い。?平民に名字が許されたのが明治3年。?結婚しても妻は実家の名字を使用するよう定められたのが明治9年(夫婦別姓制)。?夫婦同姓制は明治31年。
133
(1): 2015/12/18(金)23:16 ID:QOP8CfPv(2/2) AAS
しかし判決に期待してた人は、最高裁がどんな役割を果たすことを
期待してたあるいは想定してたのかなあ
仮に「どちらか一方の氏にする」という規定が違憲だと判断したとして、
ではどうするのか
単純にその規定だけ違憲無効にしたら、婚姻により氏は変わらないことに
なる、
つまり結果的に強制的別姓制度を取ることになるかなあ?
そうではないとしても、どんな制度を取るべきかを裁判所が定めることになるのか
仮に選択的別姓を取るとしても、子の氏をどう定めるのかを考えただけでも、
単に「本人たちが自分の氏を自分で選択すればいい」というだけで済む問題では
省3
134
(1): 2015/12/19(土)00:00 ID:E/ci7T8H(1/5) AAS
>>133
言いたいことはわかるし間違ってるわけじゃないし、自分も夫婦同姓は合憲だと思っているけど(ちなみに選択夫婦別姓は賛成だよ

まぁ、国連から勧告されてもスルーし続ける政府だからね
どうしようもなくて裁判に流れてきちゃったんじゃないのかなあ
別姓賛成派も司法にそんな権限がないことは分かっていても、何か政府を動かす判断が出てくれればと期待していたんじゃないかな
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