選択的夫婦別姓法案早く通すべき (343レス)
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70: 2014/11/04(火)14:54:10.73 ID:QQxo90r3(1) AAS
早期の導入が必要、改正案のレベル下げてでもスピードを重視しろ。

・子の姓は婚姻時に決め、兄弟姉妹間の別姓を許可しない(絶対条件)。
・可能な限り、戸籍法をいじらなくて済む様に、裏技を使う(例:第750条の3)
・(あまり意味ないが)「夫婦別姓」ではなく「旧姓の幅広い使用を認める改正」等と言い換える。

<改正前>
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 ↓
<改正後>
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第750条2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
省1
79: 2015/04/19(日)23:12:20.73 ID:kqBaqBE9(1) AAS
メディアリテラシーって大切ですね。
104
(2): 2015/11/27(金)15:01:57.73 ID:otXp7E17(1) AAS
>>103
義務付けるものもない、ってw

パスポート、各種の国家免許、戸籍、ほとんどが戸籍上の氏名を必要としているから、本名強制は制度的なもので、事実上の義務付け。
106
(2): 2015/11/28(土)18:16:35.73 ID:OdWZrQBe(1) AAS
>>105
パスポート申請の時、住民票、戸籍謄本が必要。
その時に本名が偽造でない限り、記されている。
本名は隠しようがない。
225: 2016/01/18(月)18:59:30.73 ID:t0ejW0bu(2/2) AAS
「家族」とは氏を一にする男女ないしその男女とその子から成るものだ
という本質的定義が慣習的に存在していて現に社会で通用しているのに対して
その定義から外れる集団にも必要に応じて法的保護を別途与えようというのが現行制度

現在の問題の本質はこの「家族」の定義から外れた集団が
「我々にも単なる法的保護でなく『家族』の称号をよこせ」と主張していることで
「家族」の定義を変えないといけないのかどうかというところにある
だから単に法的な組み立てといった次元には留まっていない
263
(1): 2016/01/24(日)13:30:55.73 ID:RpjWv757(1/2) AAS
>>258
もちろん「裁判所は法を語る口」というフレーズは聞いたことがあるし、
そのように整理して説明されれば理解できないわけでは全くないけど
ただ、もともと俺が>>193で、(選択的)夫婦別姓を裁判所が肯定するとなると、
法創造的な部分が出てこざるを得ないから難しいんじゃないか、という趣旨を言ったら、
それに対して>>206が、そんなことは関係なく、今まで合憲として運用されていたものを
違憲とすること自体が問題で(最高裁の判断が以前にあったわけでもないのに?)、
司法が立法権を行使するのも同然だ(??)と言い出したのが発端なので

まあそんな発端はどうでもいいとしても
文言に現れた制定権者の意思に基づいて忠実に判断するだけとなれば、例えば
省7
285: 2016/03/15(火)03:23:23.73 ID:f6x5pcBo(1) AAS
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