統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
87: 2014/08/08(金)22:54 ID:XFDX9Xia(1) AAS
ところで東大の某憲法学者が日本経済新聞の経済教室で,今回の閣議決定を反立憲主義であると強く批判していたが,
その割には法的根拠があまり示されていなかった。
まあ内容は想定の範囲内だっだな。
ちなみに日経全体は閣議決定に好意的。その根拠は法的というよりも政治的色彩が強いが。
88: 2014/08/09(土)08:58 ID:AlfGOUwR(1) AAS
今回の閣議決定で、必然的に徴兵制に移行すると言っている人もいるが、明らかにlegal mind(法的思考)が欠落している。
上で述べているように、先進国のほとんどは志願制度。
徴兵制を認めている後進国も、ほとんどが良心的拒否は認めているしこれは国連加盟国の義務ともされている。
ほとんどの学者が日本で平時に徴兵制を導入するのは違憲であると言っているし、僕もそう思う。
それにある関係者が言っていたが、兵器の性能が向上している現在、かつてのように頭数はそれほど重要ではない。
むしろ訓練を受けていない素人は足手まといになるだけ。自衛隊の特定の部隊に新人が集中すると、彼らに何年も教育しなけらばならず、本音は迷惑に感じるようだ。
憲法が非合法な仕方で破壊されそうな想定しにくい状況が生じた時、憲法を守るという名目で何らかの積極的義務を国民に課すことはあり得るだろう。(現行憲法下で可能なのか憲法を一時停止するのか議論はあろう。)
しかし、これは純粋に個別的自衛権の問題。
要するに集団的自衛権行使の容認を徴兵制と結び付けるのは明らかに論理の飛躍がある。
89(1): 2014/08/13(水)19:21 ID:LK82HS4W(1/2) AAS
各地の弁護士会、その親玉の日弁連、
さらには各地の憲法学者。
軒並み「おかしい」という声が出ているのだから、
おかしいに決まってるだろw
「女性専用車両」が憲法違反かどうかは、専門家でも意見が割れるが、
今回は意見が割れてすらいない。
それがどういうことか、マトモな頭があれば分かるだろw
大学受験の現代文って解答が出版社・予備校によって割れることあるけど、
100人99人の講師が「Aが答え」と言って、
でもひとりだけ「これは解答はBだ」と言う講師がいても、
省5
90(3): 2014/08/13(水)21:01 ID:GH1kcwG+(1/3) AAS
>>89
自然科学と人文科学と社会科学は区別される。
とりわけ法学・政治学・経済学を包含する社会科学は、条件が複雑なので、学者の主観が入り込む可能性が高い。
それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
ついでに今回の件と共通点を見いだせる一つの裁判例を挙げておく。
行政の通達によって非課税とされていた物品を新たに課税物件として扱うことの可否が裁判で争われたことがある。
これについて最高裁は、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないと判断している。
当然のことである。
これは憲法解釈にも言えることで、解釈の変更そのものが問題なのではなく、(過去にもこうしたことは行なわれている。)新解釈が憲法に違反するかどうかが問題なのである。
その点が分かっていない学者が多いのが実情である。
省4
91(1): 2014/08/13(水)21:57 ID:LK82HS4W(2/2) AAS
>>90
もうちょっと分かりやすく書かないと誰も読まないよ
・単語がムダに難しい
・意見と事実をゴッチャに書いてるのでどちらがどちらか分かりにくい
・句読点の使い方が誤り
92(1): 2014/08/13(水)22:23 ID:F45Fvrpd(1/3) AAS
パチンコ球遊機事件は,本来法律で決めるべき課税対象を通達で決めたのが問題なわけで,
その変更の方法に疑問を抱くのはもっともな話。
それと>>90は最初の3行とその後の主張にまったくつながりがない。
結局従来の法学の議論やっちゃってるところが失笑もの。
93(2): 2014/08/13(水)22:52 ID:GH1kcwG+(2/3) AAS
>>91-92
まともに反論できないからそういうことを言って論点をぼかすのかね?(笑)
(改行)
本題に戻ろう。
立証責任についてもう少し説明しておく。
例えば,スピード違反をしたかしていないか押し問答になったなら,どちらに説明責任があるか?
当然スピード違反をしたことを主張する者に責任がある。つまり,法に反していると主張する者に立証責任がある。
普通に考えて分かること。
憲法問題も同じ。
理解できた?
省1
94(1): 2014/08/13(水)22:56 ID:F45Fvrpd(2/3) AAS
>>93
立証責任なんて誰だって分かってるわ。おまえ学部生?
95: 2014/08/13(水)23:07 ID:GH1kcwG+(3/3) AAS
>>94
分かっているならそれで良い。
ただし頭で理解していることとそれを誠実に実践することは別問題。
むろん掲示板で実践する義務はない。
しかし,実践しなければ僕の勝ちだな。
96(1): 2014/08/13(水)23:30 ID:F45Fvrpd(3/3) AAS
>>90
> それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
どこも従来の法学徒の論じ方と変わんないんだけどw
どう違うかはお前に証明責任がある。
> そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
従来,集団的自衛権の行使は違憲としてきたのを改めた政府に,まずは証明責任がある。
それに対する反論が方々から出ているが,内閣はそれに十分な証明をしていない。
> 長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
「だろうな」じゃなくて「そうだ」という説明責任を果たせ。
97: 2014/08/14(木)16:58 ID:0M+MWzsO(1/5) AAS
>>96
<一番目二番目について>
自分なりに説明してきた。(政府は限定的容認であるが)
よく読んでほしい。
本筋の立証責任を果たしてほしいものだ。
<三番目について>
歴代京大教授らは自衛戦力肯定説か自衛力肯定説を支持してきている。
彼らは、侵略戦争以外は否定していない。
繰り返すが、とにかく本筋の立証責任を果たしてくれ。
98: 2014/08/15(金)23:08 ID:0M+MWzsO(2/5) AAS
自分の家の火事を消せないから他人の家の火事を消せないと言うなら,前提となる理論上はともかく論理としては成り立つが,
自分の家の火事は消せるが他人の家の火事は消せないというのであれば,その理由を示すべき。
まあ何度も述べているように憲法学者の言うことは胡散臭い部分があるので疑ったほうがいい。
99: 2014/08/18(月)20:34 ID:RovH58SD(1) AAS
一つのありうる回答
石川健治:長谷部恭男=故、麻生建:三島憲一
解釈は、 故ロナルド・ドゥウオーキン的に行けばいいと思います。
100: 2014/08/19(火)07:39 ID:X45LqmcZ(1/2) AAS
age
101(1): アスペルガーは論理的思考力に優れるとはいうが… 2014/08/19(火)19:40 ID:ccoM7Q8t(1/2) AAS
現代文sosって本にだけ 唯一答案を作る過程が詳しく説明してあった。 2ch 受験・学校・まとめ「合格しようぜ!」外部リンク[html]:jukenngoukaku5.seesaa.net 現代文総合スレッド Part662chスレ:kouri←元スレ
〜〜〜
論理論理とか、論理的に解けって言うけど、そもそも「論理」てなんなの?
論理学の事?
論理って「誰がやっても同じになる」って意味だよね?
1+1は(田んぼの田とかいうギャグを除けば)誰がやっても2になり、
同様、国語も論理的に解けば正答は1通りになる。
また、小論文も論理的に書かなければならない。
でも、その「論理的」ってのがそもそも分からんのだよ。
例えば、鉄道に女性専用車両ってあるよね。
省12
102(1): アスペルガーは論理的思考力に優れるとはいうが… 2014/08/19(火)19:42 ID:ccoM7Q8t(2/2) AAS
>>93
ケーサツって
「警官の俺が見たんだよ、お前がスピード違反してるところを!」
とか言って、証拠もなしにきっぷ切ってくるんですけど
立証責任 説明責任 論証責任
どれも似たような意味だと思うけど、それって警察(おまわりさん)の側にあるのに、
立証してくれたことないんだけど
103: 2014/08/19(火)21:53 ID:0M+MWzsO(3/5) AAS
>>101
裁判官の評価基準は幾つかあるが,そのうちの一つが論理的思考力。
よく言われているのは,「結論よりも論理」という表現。
つまり,一問題を論じるにあたって,幾つかの論理があり得るの。
批判者たちはそこに達していないの。
そういう問題は英文解釈でもありうる。昭和28年に世に出たもので古いが,英文法解説に出ているな。
結局は文全体を見て正しい解釈を判断する。
法学も同じ。どの論理が正しいかは,木ではなく森で判断する。
>>102
証拠は物証だけではなく人証もあるの。これは訴訟法の基本。
省1
104: 2014/08/19(火)22:14 ID:X45LqmcZ(2/2) AAS
工藤幼児
105: 2014/08/19(火)23:34 ID:0M+MWzsO(4/5) AAS
なお,裁判官の評価基準について,朝日新聞の矢口洪一最高裁長官のインタビュー記事に出ていたな。
内容は次の通り。
(1)論理的な判決文が書けるか(結論ではなく論理)
(2)自分が少数意見になったとき,多数違憲で判決文を書けるか
(3)過去の最高裁判決と矛盾しない判決文を書けるか
同じ朝日新聞で,山口元最高裁長官も(1)を言っていた記憶がある。
その他,事件処理がある程度スムーズにこなせるかということも評価基準になる。
ちなみに僕は朝日と日経を読んでいる。
106: 2014/08/19(火)23:44 ID:0M+MWzsO(5/5) AAS
訂正
矢口洪一最高裁長官→矢口洪一元最高裁長官
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