統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
402: 2015/08/14(金)13:00 ID:4cCz6Lt4(2/3) AAS
憲法学は価値が絶対的に相対的であることや「原暴力」について考えない。
403: 2015/08/14(金)13:03 ID:4cCz6Lt4(3/3) AAS
言うに事欠いて立憲デモクラシーだの立憲民主主義だの笑
素直に前近代的迷妄たる自然法論を白痴的に唱えてればいいんだよ。
404(1): 2015/08/15(土)18:05 ID:Ngtt6vWz(1) AAS
>>399
森東大法学部教授も賛成派
405(1): 2015/08/16(日)05:53 ID:O4NiTo4C(1) AAS
解釈でどうにでもなるなんて、そんな奴の言うこと信じられるの?
そんな約束したら、どうなるかは火を見るよりも明らかだよね。
ウソつきは信じられないと言ってなぜ悪い?
406: 2015/08/16(日)10:04 ID:k+4LRrQj(1/2) AAS
>>405
文脈不全だが斟酌して。
憲法を解釈し、ある法律、命令、規則又は処分の憲法適合性を審査し判定しうるのは、最高裁のみ。
407: 2015/08/16(日)10:09 ID:k+4LRrQj(2/2) AAS
内閣が憲法解釈を変えることの意味は、実はまったく大したものではない。
これは単なる立法方針、立法戦略の表明に過ぎない。
より具体的にいうと、今後立てる(安保関連)法をめぐる司法闘争に関して、
勝算が成ったということだ。
内閣が憲法を解釈し憲法を実質的に変更したしたのでなく、
最高裁がどう判断するかを読めた、あるいは最高裁に合憲と言わせる、
少なくとも違憲と言わせないだけの、説得のための材料が準備できました、ということに過ぎないんだよ。
408(1): 2015/08/17(月)01:15 ID:Pt4fGPQN(1) AAS
実質的には憲法解釈の変更になるが
閣議決定したのは集団的自衛権の限定容認
しかも政府答弁上は「従来の憲法解釈をそのまま適用した結果」憲法の範囲内で「限定的」に集団的自衛権認められるとしてる
では「従来の憲法解釈」とはなにか
自衛権は国家固有の権利である(砂川判決)
しかしその行使は自衛の為の必要最小限度に止まる(9条)
ここまでが「従来の憲法解釈」
省8
409(2): 2015/08/18(火)01:48 ID:2afhULRs(1) AAS
ただ、具体的な場面として自衛目的の集団的自衛権は、日本領域内での他国軍との共同作戦しか思い当たらない。
日本領域外での集団的自衛権の行使で日本の自衛、つまり日本の存立に不可欠な行為がない以上、それは憲法9条で禁じられている紛争解決の手段となる。
410: 2015/08/18(火)08:11 ID:VQdjzBJO(1) AAS
>>409
この場合は個別的自衛権行使であるというのが政府の見解。
9条一項についてそういう考えもあるが、一般的には不戦条約と同様に解すされている。
>>138の補足。
>一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
現代文の問題のように行間を読んでほしいところだが念のために一文を挿入。
憲法改正でいくつかの論点が提示されているが、一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
省7
411: 2015/08/18(火)22:03 ID:XpO7ZU/t(1) AAS
>>409
PKO派遣をするまではその理屈で良かった
具体例として海外における自衛隊や軍は大使館のような飛び地だと思えば理解できるかと
もちろん個別的自衛権として処理してもいいのかも知れんが他国と共同してる以上「自衛の為の集団的自衛権」を限定的に容認するとい結論に至ったと
412: 物理屋の疑問 2015/08/24(月)21:35 ID:bCAa9h11(1) AAS
>>399 >>404
おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。
このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、
このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。
正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、
(国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、
同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも
認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。
>>408
本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、
省6
413(2): 2015/08/25(火)18:52 ID:sUZn5Ojy(1) AAS
政府の過去の政府解釈との不整合性から憲法違反であるという批判もある
集団的自衛権行使容認は昭和47年政府見解の基本的論理と
軌を一にするという政府側の発言に対する批判がそうだろう
ということは、この違憲説に限定するならば
政府が全く新たな憲法9条解釈を定立するならば合憲の余地がある
ということになる
しかし、新政府解釈を定立するということは法的安定性が犠牲になる
とりわけ憲法9条解釈は自衛隊、自衛権、武力行使などの積み上げで来てる
もっとも法的安定性は重要だけれども
必要性、妥当性の観点から新政府解釈の定立が正当化されうる場合があるとも言えるから
省6
414: 物理屋の疑問 2015/08/26(水)02:06 ID:5jK5hk+8(1/2) AAS
>>413
なるほど。てっきり過去の一連の憲法解釈の変遷のたびに、
あなたのいう「新政府解釈の定立」がなされてきたのかと思っていたけど、
そういうわけではないわけだね。
415: 2015/08/26(水)03:35 ID:5jK5hk+8(2/2) AAS
>>139
自動車の制限速度の場合、殺人うんぬんの話と違って、それが守られてなくても現実に社会的な不利益が生じていないのなら、
現状を追認して制限速度を上げるのは十分理にかなってるだろう。
416(1): 2015/08/26(水)06:31 ID:UPe+HdP1(1) AAS
古森義久氏によるとアメリカはGNP4%を軍事費に充てているのに
日本は憲法を理由に1%しか充てないことを連邦議員は強く不満に思っているというから
護憲派は財政規律悪化も強く主張するだろうね。
417: 2015/08/26(水)13:16 ID:WAn8DUzr(1) AAS
>>413
一般的に官僚組織は保守的だからね。
新しいことをやろうとするとマイナス評価になる可能性があるから。
だから建前上連続性を主張することになる。
>>416
自衛力を担保する相当程度の実力組織しか保持できないんだから、
予算にはほとんど影響はないだろう。
ちなみに言うまでもないことだが、日本の防衛予算の多くは人件費や賃借・維持関連などの固定費。
418(1): [age] 2015/08/29(土)02:16 ID:iSnZBVlx(1) AAS
「自衛の戦争」はナンセンス。憲法からは除外されえない。
ただ『自衛権』のみ存在し、違法性が阻却されるのみ。
誰が『阻却するのか?』は日本国法律の範囲外であるため、裁判所は判断しないのでは?
419: 2015/08/30(日)20:52 ID:Hn2Ti812(1) AAS
AA省
420: 2015/08/31(月)11:05 ID:0tKNktRp(1) AAS
AA省
421(1): 2015/08/31(月)21:26 ID:hw6Oat5q(1) AAS
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 159 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.010s