統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
130(1): 2014/09/20(土)00:52 ID:n6F4rnkq(2/4) AAS
話を戻して、集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)。
>繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。
というか
スレを1から読んだが、
「違憲」と言ってる人はおれも含めてほとんどいなくね?
俺(俺たち)が言ってるのは、
「手続きに問題がある」であって、
違憲かどうかには触れてないと思うのだが。
「集団的自衛権そのものの賛否はとにかく、その手続きに問題がある。」
と言っているのを、
省3
131(1): 2014/09/20(土)00:55 ID:n6F4rnkq(3/4) AAS
ちなみに>>80あたりに言いたいのは、
じゃあ、プロの法律家がこぞってみんな間違えてるってことかw
そりゃ、
例えば「共産党の人も社民党の人もみんなこう言ってる」
なら、
そもそも一方の側に偏った意見・見解の可能性も否めないが。
そうした偏向・先入観・バイアス・政治思想
の一切絡まない法律家団体が、
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
何十人何百人といるプロが
省8
132: 2014/09/20(土)00:55 ID:n6F4rnkq(4/4) AAS
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
↓
こぞって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
133(1): 2014/09/20(土)11:44 ID:EUfJMQ5z(1) AAS
>>129-131
複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、
集団的自衛権行使は容認できないと言っている。
手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。
むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。
女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。
民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。
初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。
実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
134: 2014/09/20(土)23:29 ID:UodGy0pb(1) AAS
>>133
>実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
言いたいことをすでには述べただろうね。
ただし、その論理性・正当性・客観性は証明されておらず、
まさに文字通り、「言いたい事を言った(書いた)」だけだろうけど。
> 君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
で、こうやって投げて終わり。
省4
135: 2014/09/21(日)03:09 ID:mbuPQNMm(1) AAS
AA省
136: 2014/09/22(月)10:24 ID:ZDLkdwqF(1/2) AAS
「日本は憲法改正して自立を」李登輝氏、大阪で講演
来日中の台湾の李登輝元総統(91)は20日、大阪市内で講演し、アジアの平和と安定のため「日本は憲法を改正して
真の自立した国家となるべきだ」と述べた。
李氏は、米国の国力低下により「中国は米国にアジアを安定させる力の余裕がないことを見抜いている」と警告。日本が
安定に貢献すべきだとした上で、「国家の根幹たる憲法を放置していては日本は世界の動きから取り残される」と憲法
改正の必要性を訴えた。
また、日本の集団的自衛権の行使容認について「大歓迎だ」とした上で、「戦後長らく続いた日本の不正常な状態を正し、
再生していくための第一歩だ」と評価した。
李氏は戦中に京都帝国大学に在学中、志願して大阪の旧陸軍第4師団に入隊したという関西との縁についても語った。
会場には約1600人の聴衆が訪れた。
省4
137: 2014/09/22(月)10:29 ID:ZDLkdwqF(2/2) AAS
中韓両国を除くアジア諸国は、わが国の集団的自衛権の行使容認を支持している。
6月には、フィリピンのアキノ大統領と、オーストラリアのビショップ外相が、
5月にはシンガポールのリー・シェンロン首相と、ベトナムのダム副首相が、
4月にはマレーシアのナジブ首相が、昨年9月にはタイのユタサック国防副大臣が、
同年1月にはインドネシアのユドヨノ大統領が、それぞれ支持を表明している。
138(1): 2014/09/25(木)22:00 ID:R/DubizD(1) AAS
一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
別に改憲論議を否定するつもりはないが、改憲論者の中には、憲法の本質を理解していない者が多いのは笑える話だよな。そう思う者は他にもいるだろ?スレ違いだから具体的な事は言わないけど。
むろんいわゆる護憲論者についても同じ事が言えるよ。
まあ、上で言及した防衛・文部官僚や政治家よりははるかにマシだろうがな。笑
139(3): 2014/09/27(土)20:27 ID:CXS6Ch2B(1) AAS
>>138
固定的であるべきなんだよ法律や憲法は。
車の制限速度は1kmでも超過すれば違反だ。
まあ実際問題、1km超過ではたとえ故意であっても実際に有罪判決はあり得ないとは思うが、
条文上ということであれば1km超過でも違反だ。
なのに、1kmどころか10km超過が当たり前。
20km超過でも警察はスルーしてるのがふつう。
判例でも、制限速度の倍で走っても無罪判決が出たのがあったように思う。
で、宇都宮北自動車道かどっかッ忘れたが、
「現実の変化」に合わせて、
省6
140: 2014/09/27(土)23:33 ID:6J4Bt3J1(1) AAS
日本国憲法は、ナチスとユダヤの談合の産物
外部リンク[html]:sky.geocities.jp
外部リンク[html]:ichiba.geocities.jp
この憲法は、ナチス・ユダヤ談合協定成立5000周日記念日に施行された。
事情から、偶然とは考えられない。
省1
141(1): 2014/09/28(日)11:57 ID:LPXcdHV7(1) AAS
>>139
憲法の枠内で柔軟に対応できると言っているだけ。その枠内で立法府や行政府に裁量権がある。
例えば環境権やプライバシー権などの新しい人権は、現行憲法下でも容認できるもの。だから、現行のままでも特に不都合はない。
あともう一つ付け加えておくが、最高裁判決が憲法の抽象的条文を具体化していると言える。
もちろん最高裁判決が当該事件を超えて立法府や行政府を拘束することはないが、
同種の事件が生じた時、同じ判決が下されるので、立法府や行政府も最高裁判決を意識せざるを得ない。
したがってこうした先例の積み重ねが、事実上憲法の補完的役割を果たしていると言える。
いちいち憲法に明文化しなくても不都合はないのである。
142: 昼間ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ池沼JAL123 2014/09/30(火)15:08 ID:PIxrBR23(1) AAS
裁判員制度はどうして違憲にならへんの?
徴兵制との違いが分からん
元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決―制度合憲と判断・福島地裁
時事通信 9月30日(火)11時12分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
裁判員裁判で証拠の遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害(ASD)になったのは、国民に裁判員になることを強いる裁判員法が原因として、福島県郡山市の女性が国に慰謝料
など200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であり、潮見直之裁判長は女性の請求を棄却した。
原告側は、遺体写真を審理中に見せられたことなどについて、裁判官や検察官の過失を主張しておらず、争点は裁判員制度の違憲性などに絞られていた。判決は同制度を合憲と判断し
た。
潮見裁判長は、原告の青木日富美さん(64)が遺体写真を見たこととASDの発症には、因果関係があると認めた。
省4
143: 集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利 2014/10/01(水)13:47 ID:oOdgpeBk(1) AAS
<裁判員ストレス障害訴訟>「我慢しろという判決だ」
河北新報 10月1日(水)9時43分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
原告の郡山市の無職青木日富美さん(64)は30日、福島地裁が請求棄却の判決を言い渡した後、福島市内で記者会見し「ストレス障害になっても我慢しろという判決だ」と怒りを込めて語った。
青木さんは2012年12月、裁判所から裁判員候補者の呼び出しを受けた。書面の一文が目に留まった。「正当な理由がなく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料に処せられることがある」
しぶしぶ出頭すると、抽選で裁判員になってしまった。13年3月の初公判で見せられたのは、血の海になった殺害現場を映したカラー写真24枚。被害者の女性=当時(56)=が絶命直前、119番した際に録音された音声も約3分間、検察側は証拠として再生した。
裁判員は義務と思い、辞任を申し出ることができず評議に参加。「考えることもままならない状態だった。内容を整理できないまま判決を下してしまった」と今も自責の念に駆られるという。
悪夢や不眠に悩まされ、日中も突然モニターに映し出された映像が脳裏によみがえる。包丁が持てなくなり、家事もままならなくなった。「夫に迷惑を掛ける。私がいなければいい」と自殺を考えるまで思い詰めた。現在も月1回通院し、服薬を続けている。
13年5月、「裁判員制度で苦しむ人は私で最後にしてほしい」と提訴した。
記者会見で、判決について「国のやり方はこんなものかと腹も立たなかった」と淡々と語った。裁判員を務めたこととストレス障害は相当の因果関係があると認められたが「思いの半分も伝えられなかった。国はもっと関心を向けてほしかった」と無念の表情で振り返った。
省3
144(2): 2014/10/01(水)15:36 ID:w/JDic3h(1/2) AAS
アメリカ合衆国憲法では奴隷的拘束と苦役の区別があいまい。
僕の考えでは、苦役とは、継続的に身体的苦痛を伴う労役のことであり、奴隷的拘束に準じるもの。継続的な身体的苦痛を伴うかどうかは一般人を基準に常識的に判断する。
裁判員制度は、常識的に見て苦役ではない。消防法や災害法上の義務も同じ。
145(1): 2014/10/01(水)15:58 ID:w/JDic3h(2/2) AAS
もちろん教師が学生に一時的に清掃を強制しても苦役になるという人はいないだろうよ。
146: ライト昼間点灯推進車 2014/10/02(木)17:39 ID:7ilDwJsQ(1) AAS
ライト終日点灯アスペ同 性 愛池沼番長さんのページ Yahoo!ニュース
外部リンク:person.news.yahoo.co.jp
↑このスレっぽく盛り上がっているコメント
↓ニュース記事
容疑者の「刑事責任能力」とは 心神喪失者はなぜ無罪? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語
THE PAGE 10月1日(水)15時56分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
147: この文章イジメはされる方が悪いと言ってるの悪くないと言ってるの? 2014/10/05(日)00:33 ID:07SDDUEo(1) AAS
まず、「イジメはイジメられるホウが悪いというのはあり得ない」。
理由があったとしても、だからといってイジメていい事にはならん。防犯体制が手薄な店からなら万引きしていい、ワケがないのと同じ。
「イジメられてる奴は体を鍛えろ」ってのも筋違い。
イジメは肉体的なものだけではないし、そもそも体を鍛えた所で外見が弱そうなら関係ないし、根本的に体格差を武術で克服するのは無理だし、
さらに言えば、泥沼化・負の連鎖になるだけ。
「身体的理由や顔つきでイジメられるのはダメだが、性格悪くてイジメられるのは自業自得」もオカシイ。
性格なんて主観だし、そんな事言ったら何もかも平凡になるしかない。でも、平凡なら今度は平凡って理由でイジメられるけど?
そもそも、性格要因は自業自得って言うなら、背が低いという身体要因も「牛乳飲まなかったから自業自得」とか言えちゃうが?
(個人的には、イジメっていう言葉を使うのをやめ、刑法違反というべきだと思う)
同級生かばい逆にいじめに…かばった子供が自殺の事例も「美談にしないで」 産経新聞 7月22日(火)9時0分配信外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
省10
148(1): 2014/10/08(水)21:57 ID:ECMeoSXA(1) AAS
>>144>>145の続き。
判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。
さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。
149(1): 2014/10/12(日)13:00 ID:8IWM4Gc9(1/2) AAS
今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。
彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。
名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。
しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。
そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ?
ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。
犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。
そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。
表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。
この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。
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