統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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142: 昼間ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ池沼JAL123 2014/09/30(火)15:08 ID:PIxrBR23(1) AAS
裁判員制度はどうして違憲にならへんの?
徴兵制との違いが分からん
元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決―制度合憲と判断・福島地裁
時事通信 9月30日(火)11時12分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
裁判員裁判で証拠の遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害(ASD)になったのは、国民に裁判員になることを強いる裁判員法が原因として、福島県郡山市の女性が国に慰謝料
など200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であり、潮見直之裁判長は女性の請求を棄却した。
原告側は、遺体写真を審理中に見せられたことなどについて、裁判官や検察官の過失を主張しておらず、争点は裁判員制度の違憲性などに絞られていた。判決は同制度を合憲と判断し
た。
潮見裁判長は、原告の青木日富美さん(64)が遺体写真を見たこととASDの発症には、因果関係があると認めた。
その上で、裁判員制度について、裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられる制度もあると指摘。「国民の負担は合理
的な範囲にとどまっている」と述べ、裁判員法は苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反しないと判断した。
判決によると、青木さんは2013年3月、死刑判決を出した福島地裁郡山支部の強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めた際、証拠の遺体写真などを見たり、被害者が通報中にうめき声を上
げる録音テープを聞いたりした。その後、体調を崩し、同月下旬にASDと診断された。
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