統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2015/03/16(月)12:28
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286: [] 2015/03/16(月) 12:28:27.89 ID:ZU66SSGu 法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。 1. その事柄を否定する趣旨。 2. その事柄を否定しない趣旨。 どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。 自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。 1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。 つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。 だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、 自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/286
法律一般の解釈として言えることだがある事柄を規定していない場合他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる 1 その事柄を否定する趣旨 2 その事柄を否定しない趣旨 どちらが適切なのかは で判断する 自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなしてその存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら全く同じ組織を海外で活用するかどうかは2項ではなく1項の問題である 1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説 つまり根本的問題の所在は自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は理論はともかく論理はあるが 自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである
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