統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2015/06/09(火)09:30
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301: [sage] 2015/06/09(火) 09:30:37.93 ID:x/KqOgh+ >原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。 憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。 明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。 さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。 歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。 9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。 従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。 従来の政府解釈の是非はともかく,政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば,「明確かつ一貫」していることが,できるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ。 そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ、反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/301
原則論的にはそもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない 憲法の文言上個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだがそれ以上にそもそも憲法には自衛権という言葉自体が出てこない 明文で戦力が禁止されているのに明文で書かれてもいない自衛権を根拠に戦力禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ さらに自衛権が文言上が明文で禁止されていないのだとしても文言上明文で許容されているわけでもない以上その存在範囲は9条の趣旨により画定されるべきことなる 歴史的に見て70年前の憲法制定当時の憲法制定者国民の意思はガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて明らかに戦争という手段の否認にあったのであって個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない 9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても自衛権は9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない隙間があるかどうかも怪しいかも知れない 従来の政府解釈は賛否はともかくその隙間を何とか見つけようとしてその代わり明確かつ一貫した解釈をとることで憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう 従来の政府解釈の是非はともかく政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば明確かつ一貫していることができるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる
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