統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
316: 2015/06/13(土)11:58 ID:GppJI2kQ(2/2) AAS
要するに最高裁は、一般的・根本的原則を示し、そのうえで駐留米軍という具体的問題に言及しているのである。
この考え方は田中耕太郎最高裁長官の補足意見によって鮮明に反映されている。
>>61は、判決文と田中補足意見を掲載している。参考になるだろう。
317(1): 2015/06/13(土)12:42 ID:NTUWjBGN(1) AAS
芦田修正を有権解釈とすれば問題はなかったのでは?
318(1): 2015/06/16(火)12:13 ID:I2qNdfGg(1/2) AAS
>>317
そのほうがすっきりすると思うね。
学説的には、芦田修正説を支持する論者の多くが自衛戦力肯定説に立っている。
この見解は、既述したように量的制約を規定した2項を事実上無にしてしまうので、多くの人の支持を得られなかったんだと思う。
僕は法学部生のときにこの説を知ったが、立法趣旨に合致しないと直感的に思ったね。
むしろ私見のように自衛力肯定説(自衛戦力ではなく自衛力)なら、2項の趣旨を十分生かすことができるので、バランス的に据わりがいいと思う。
終わったことは仕方ないが、芦田修正を意識しつつ当初からこの説が有力だったら、
通説的になっていたかどうかは別として、もう少し支持者が多かったんだろうと心から思う。
なお、英語表現にIf you want peace, prepare for war.というのがある。
つまり、不測の事態に備えるという概念は英米では当然のように承認されているのである。
省5
319: 2015/06/16(火)17:42 ID:I2qNdfGg(2/2) AAS
以下で述べることも論理学の多少の知識の有無が判断に影響を与える部分である。
大多数の憲法学者が今回の閣議決定を違憲であると述べていて、その統計を理由に今回の閣議決定変更を批判する者がいる。
しかし、違憲論者の全部とは言わないまでも大多数が、自衛隊違憲論者である。
いわゆる「そもそも論」の問題である。
だから、こうした統計を挙げるのであれば、今回の問題の前提部分である自衛隊そのものの是非を論じるべきである。
そのことを論ぜずにこの数値をもって解釈変更の違憲性を論じるのは、論理学的には詭弁(きべん)に該当するのである。
仮に統計を根拠に解釈変更を批判したいのであれば、憲法学者の中で自衛隊合憲論者を抽出し、
その中における閣議決定の合憲・違憲の主張の割合を出して論じるのが統計学的には正道である。
この件に限らず、>>246で出した参考URLにもあるように、統計と言うのは自分に都合の良いように用いることができるのである。
論理学のイロハを知らない人々はこうした数値に惑わされる可能性がある。
省2
320: 2015/06/16(火)17:44 ID:tjLZ8ArP(1) AAS
ニートかもしくは定年後かの素人学者が自説を語って、誰も聞いてないのに、悦に入る。
いやあ気持ち悪いですなあ。
321: 2015/06/22(月)10:44 ID:WYrY6fcm(1) AAS
素人が最高裁判決を読んでも理解できるのにどうして理解できない学者が多いんだろうね。
それにどうしてサヨクはレッテル貼りが好きなんだろうね?小学生じゃないのに。
322(1): 2015/06/23(火)18:55 ID:Vd9Kycqd(1) AAS
最近、米軍基地提供は集団的自衛権行使という人がいるけど、集団的自衛権って自ら武力行使する場合じゃないの?
323(2): 2015/06/24(水)10:14 ID:03Vietmh(1/3) AAS
>>322
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。
ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。
例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。
省2
324(1): 2015/06/24(水)10:55 ID:ByideyQr(1/4) AAS
集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
325(3): 2015/06/24(水)18:50 ID:03Vietmh(2/3) AAS
>>324
憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。
ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。
田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。
ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。
だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。
326(1): 2015/06/24(水)20:24 ID:ByideyQr(2/4) AAS
>>325
でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。
327(1): 2015/06/24(水)22:31 ID:03Vietmh(3/3) AAS
>>326
自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。
でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。
例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。
これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。
でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。
ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。
328(1): 2015/06/24(水)23:18 ID:ByideyQr(3/4) AAS
>>327
芦田修正ならまだしも、自己保存のための戦力に達しない実力ゆえ自衛隊は合憲とするならば
集団的自衛権はかなり苦しい説明でしょう。
329(1): 2015/06/24(水)23:22 ID:ByideyQr(4/4) AAS
あと憲法学者と国際政治学者は、この問題に発言しているけど国際法学者は沈黙しているね。
330(1): 2015/06/25(木)00:02 ID:Xy9o4gF9(1/2) AAS
>>328
自衛力を用いて他国の防衛をすることは論理的に可能でしょう。それを否定する条文上の根拠が分からないということ。
>>329
八代弁護士とのやり取りを見ると、法律家の中には合憲論者も多いようだ。あえて意見表明しないだけ。
以下で検索
「 八代弁護士、憲法審査会で全参考人が『違憲』と指摘の安保法案に「違憲でない」とコメント。ひるおび!で 」
331(1): 2015/06/25(木)00:34 ID:edQMxHz3(1/2) AAS
>>330
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
332(1): 2015/06/25(木)01:50 ID:xBZbQ5jY(1) AAS
>>325
他国への攻撃が自国の安全を侵害するって何なんだろうな
政府が言うように経済的理由では行使できない以上
日本と一心同体というようなおよそ考えられないような国家でない限り
日本は行使はできないと思う
政府もホルムズ海峡閉鎖が半年以上続くような場合しか想定できないと言ってるけれども
ホルムズでこれなら、政府の本音が中国対策にあるとしても
中国が東南アジア諸国に何らかの行動を取っても行使できないだろうね
333(1): 2015/06/25(木)03:30 ID:ZjIuJN8v(1) AAS
何処まで守るのが自衛かって国家の命運に関わる重大事だけど、その判断を裁判所や法律家が下せるのかな。
334: 2015/06/25(木)10:01 ID:Xy9o4gF9(2/2) AAS
>>331
>>291を参照。
>>332
確かに極めて限定されるだろうね。
>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。
自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
省11
335: 2015/06/25(木)16:09 ID:edQMxHz3(2/2) AAS
>>291
福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 245 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.662s*