統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
1-

359
(1): 2015/07/14(火)20:26 ID:nRmRp0Mc(2/2) AAS
>>336
>数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ

女性専用車両について蛇足ながら。

アメリカなんかでは逆差別だなんて議論も起こりそうだな。
とにかくアメリカは差別意識が高いから。

例えば、日本では仕事帰りに上司と部下が飲みに行くことがよくあるが、
あちらではそういうことはあまりない。上司が特定の部下を誘うのは差別だと考える人もいる。
仮に外出のついでに飲みに行っても相手に酒を注ぐと強要的なイメージになる。
どれくらい飲むかは個人の自由であるという意識が強いから。
会社の男性トイレを女性に掃除させるのも差別とみなされるようだ。
省5
360: 2015/07/17(金)04:54 ID:EMTdHyox(1) AAS
外部リンク[html]:uchek.in
集団的自衛権についての見解
361: 2015/07/17(金)15:41 ID:e+8VBBzk(1) AAS
■集団的自衛権の賛否

【支持】

オバマ大統領(アメリカ)
ヘーゲル国防長官(アメリカ)
ヘイグ外相(イギリス)
ファロン国防大臣(イギリス)
ウィルツ政府報道官(ドイツ)
ベアード外相(カナダ)
モディ首相(インド)
ビショップ外相(オーストラリア)
省33
362
(1): 上半分はコピペなので俺に反論されても困る 2015/07/26(日)00:15 ID:72z1MOux(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省17
363
(1): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/07/26(日)00:49 ID:SJLi6SP2(1) AAS
JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜
動画リンク[YouTube]
都営新宿線 任意確認乗車
動画リンク[YouTube]
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
省16
364: 2015/07/26(日)12:02 ID:5BNTcRT/(1/2) AAS
>>362
この論理だと自衛隊を容認した解釈もアウトになるじゃん。

>>363
>百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。

同意。確かに説明責任を果たしていないね。ちなみに政府の説明は、若干不親切な部分もあるが、全体としては説明していると思う。
数学と同じで、理解しようとする者には理解できるし、努力しない者にはいつまでたっても理解できないもの。
つまり努力しない者に説明するのは時間の無駄。

>>358の続き。
戦争と自衛権を区別できないのは次の思考の型に共通するのかなあ。僕も直接試聴したが面白かった。

人間は「思い込み」だけでも死んでしまう!
省3
365
(1): 2015/07/26(日)13:29 ID:5BNTcRT/(2/2) AAS
確かに、憲法の条文を表面的に解釈するなら、自衛権を担保するための相当程度の実力組織の保持も違憲になるだろう。僕も高校生の時まではそう思っていた。
しかし、法解釈は、部分部分を取り上げて断片的になされるべきものではなく、
他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈すべきものである。

これは>>75で述べた英文翻訳技術と共通する部分である。
一つの文ごとに原語を解釈してそれに忠実に訳していたら、とんでもない誤訳になることがある。
とりわけその文に、その原語が話されている地域特有の社会通念や慣習や表現法などが深く反映されている場合は顕著である。
よく逐語訳か意訳かという議論がなされるが、大切なのは著者が何を言いたいのかをくみ取り、その意図から外れることなく、その真の意図に沿ってできるだけ分かりやすく自国語に置き換えることである。
受動態を能動態で訳すといった誰もが知っている単純な問題ではない。
こうした手法は決して原文の巧妙な改ざんではなく、学問的に認知されている翻訳の真髄であることは、少なくとも外国文学を専攻した者なら誰でも分かるだろう。
省3
366
(1): 2015/07/27(月)00:07 ID:visHtfbC(1/2) AAS
>>365
立法者意思を重視するから自衛隊違憲論が多いのでは?
憲法の変遷って要するに立法者意思を無視します宣言だから。
もっとも立法者意思を無視したければ改正して新たな立法者意思を作りなさいで終わる。
367
(1): 2015/07/27(月)08:51 ID:pWLjQ9ZR(1/2) AAS
>>366
二項修正や文民条項は立法者の意思が反映されている。
>>84>>68を参照。
368
(1): 2015/07/27(月)09:09 ID:visHtfbC(2/2) AAS
>>367
芦田修正だと自衛目的ということでいくらでも戦力が持てるから、北岡伸一とかの安保懇は薦めたけど
安倍首相もさすがに解釈変更は見送ったけどね。
369: 2015/07/27(月)12:06 ID:pWLjQ9ZR(2/2) AAS
>>368
自衛戦力肯定説の問題点については>>318>>69で述べたとおり。
つまり、量的規制をした2項を事実上空文化するもの。あなたの言うことは正しい。
僕は最初からこの説を支持していない。

芦田修正の真の意図は、2項の趣旨を十分に生かしながら、同時に主権国家として元々ある固有の権利行使を容認するものである。
一貫して私見として述べている「自衛力肯定説」は、「自衛戦力肯定説」よりも立法者の意思に合致するものである。

要するに自衛戦力肯定説も自衛権否定論も自衛権行使否定論もどれも条文の一部分だけを断片的に解釈したものである。
私見である自衛力肯定説は、他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈した最も妥当な結論であると確信を持って断言できる。
370: 2015/07/27(月)22:28 ID:aZCPvuf5(1) AAS
2chスレ:psycho
  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 
371
(1): 2015/07/28(火)22:37 ID:aU2JHR79(1) AAS
>>358の続き。
自衛権行使を放火の消火に例えたが、本質的には同質。具体的には、
侵害者の行為は急迫不正の行為であること。
生命・身体・財産などが脅かされていること。
自衛権行使も消火活動も正当な目的があること。
自衛権行使も消火活動もリスクが伴うこと。
 などである。

我ながら分かりやすい例えであると思う。
自衛権行使と消火は違うと書いている新聞の社説も複数あるが、
「糠に釘」の例えを取り上げて、糠は人間ではないのでこの諺は人間に当てはめるのは筋違いであると言っているのと同レベルのくだらない論説である。
省3
372: 2015/07/30(木)16:52 ID:0TR3itcS(1) AAS
>>371の続き。
消火と異なり自衛権行使は、内容によっては(相手も含めて)人的被害が及ぶ可能性がはるかに高いので、例えとして適切でないと言う者がいる。
しかし、ここでの本質は、自分たちあるいは自国を不法行為者から守ることの正当性である。
反撃に伴う被害の可能性の大小は法的には意味のないことであり、その部分を専ら強調するのは論点そらしである。
さらに言うなら、自衛権行使は小さな犠牲を伴って、時には他国を介在しつつも自国の大きな利益を守るものである。「自衛権」という日本語からも分かるだろう?
その中でも限定的集団的自衛権行使容認論は、国際法上は集団的自衛権の部類だが、
国家に明白な危険が及んでいることを行使の条件とするもので、事実上個別的自衛権行使延長であり、
小さな犠牲を伴って、明白に予想される自国の被害を阻止し、自国の大きな利益を守るという論理である。
(法律論とは別にあえて言うなら、これまでの経過や国民感情を考慮すると限定的容認論が限界だろうね。)
そうした事実を無視して反撃に伴う自国民の人的被害の可能性のみを声高に叫ぶのは著しくバランスを欠くものであることは明白である。
省11
373
(2): 2015/07/31(金)20:33 ID:S7Ou2mpi(1) AAS
・憲法に書いていない「自衛権」という言葉を一人歩きさせている。

・法の趣旨解釈は、法の文言から割り出して解釈すべきものなのに、
どこか分からないところから、勝手に「あるべき論」をもってきて、文言どおりに理解しなくても構わないんだと論じる。
はっきりいって解釈論の体を為していない。

・砂川事件を合憲論に持ち出せないのは、学生でも分かるレベル。
 
374
(1): 2015/07/31(金)21:15 ID:I2E1ST+J(1/2) AAS
>>373
>・憲法に書いていない「自衛権」という言葉を一人歩きさせている。

直接書いてないから一切認められないということはない。

>・法の趣旨解釈は、法の文言から割り出して解釈すべきものなのに、
どこか分からないところから、勝手に「あるべき論」をもってきて、文言どおりに理解しなくても構わないんだと論じる。
はっきりいって解釈論の体を為していない。

2項修正条文や他の幾つかの条文に言及して論じている。

>・砂川事件を合憲論に持ち出せないのは、学生でも分かるレベル。
省4
375: 2015/07/31(金)22:19 ID:I2E1ST+J(2/2) AAS
刑法学者でかなり似たような事言っていた人がいたからなあ。
誰とは言わんが。
376
(1): 2015/07/31(金)23:47 ID:VqI/JjPK(1) AAS
>>374
君は、書き込みからすると学生(学部生)っぽいね。
377: 2015/08/01(土)01:19 ID:jZxK46Ea(1) AAS
かなこぉ↓↓
378: 2015/08/01(土)06:00 ID:y+v2L/3D(1) AAS
>>376
反論するなら具体的にどうぞ。
反論できないなら黙っているのが賢明だな。
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