統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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371(1): 2015/07/28(火)22:37 ID:aU2JHR79(1) AAS
>>358の続き。
自衛権行使を放火の消火に例えたが、本質的には同質。具体的には、
侵害者の行為は急迫不正の行為であること。
生命・身体・財産などが脅かされていること。
自衛権行使も消火活動も正当な目的があること。
自衛権行使も消火活動もリスクが伴うこと。
などである。
我ながら分かりやすい例えであると思う。
自衛権行使と消火は違うと書いている新聞の社説も複数あるが、
「糠に釘」の例えを取り上げて、糠は人間ではないのでこの諺は人間に当てはめるのは筋違いであると言っているのと同レベルのくだらない論説である。
たとえ話はあくまでも例えなので、完全に対象と一致するものではないのは当然である。
枝葉末節ではなく、本質部分に共通点を見いだせれば、これは適切なたとえである。
文学を深く勉強したことのない人でも普通はこんなことくらいは分かるだろう。
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