統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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227: 2014/12/17(水)22:26 ID:D3ncs464(1) AAS
>>224>>226
2項修正について何度か述べてきたが、仮に2項修正がなかったとしても自衛権行使容認の解釈に何ら変わりはない。2項修正はあくまでも自衛権行使を正当化する実定法上の根拠にすぎない。
あなたが言うように憲法が自衛行為や自衛権を(事実上)放棄しているのであれば、憲法は非合法な仕方で自らを破壊されるのを容認していることになる。これは憲法全体の精神と矛盾するのではないだろうか?
侵略的戦争は世界史を通じていつも行なわれてきた。日本がこうした攻撃に巻き込まれる可能性を憲法が排除していることはあり得ないことである。
言い換えると不法な侵害に対して不相当な態度を取ることを憲法は要求しているわけではない。
むしろ9条は日本がこうしたことを行なわないように規定したのである。
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