統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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283
(1): 2015/03/15(日)08:54 ID:syhDLQ5i(1/2) AAS
>>223
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。
284: 2015/03/15(日)09:08 ID:syhDLQ5i(2/2) AAS
自衛隊は外国と戦うことを想定している組織といえるから違憲説が多数。
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない
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