統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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300(1): 2015/06/09(火)09:29 ID:x/KqOgh+(1/3) AAS
法解釈は観念の操作なので、ある意味ではどんな結論を導くこともできるが、
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。
9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。
さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。
9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。
省2
304: 2015/06/09(火)10:05 ID:49QZmXiE(2/3) AAS
>>301
>歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
当時の意思は違法な戦争を否定することであって主権の一部である自衛権行使を否定するものではない。
憲法を起草したハッシー中佐らは、マッカーサー・ノートから、「事故の安全を保持するための手段としての」戦争部分をあえて削除し、
マッカーサーはそのことについて異論を唱えなかったのである。
そしてその後二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられたのである。いわゆる二項修正・芦田修正である。
>従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
その政府解釈は一貫性に欠けていることは>>300で述べたとおりである。
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