統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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48
(1): 2014/07/15(火)20:12 ID:RUrWR3mP(1/2) AAS
>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。

既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。

最高裁は次のように述べている。
省5
50
(1): 2014/07/15(火)23:13 ID:NO70bNL/(1) AAS
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。

>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
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