統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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68
(1): 2014/07/21(月)09:29 ID:78FY5vD+(2/4) AAS
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。

憲法9条を正当に解釈せよ
外部リンク[htm]:www5d.biglobe.ne.jp

従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。

ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
367
(1): 2015/07/27(月)08:51 ID:pWLjQ9ZR(1/2) AAS
>>366
二項修正や文民条項は立法者の意思が反映されている。
>>84>>68を参照。
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