大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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386
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: 2016/05/02(月)12:45
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386: [sage] 2016/05/02(月) 12:45:34.72 ID:qGMpnNrL >>385 天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。 行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。 其は立法及び司法とても同じ。 三權其々が獨立せし權力では無い。 飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。 統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼) ボーダン曰く 「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は 主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」 ボーダンですら統治權の主體と其が及す作用(詰り體用の意味)を聢と辨別して論じてゐるにも拘らず、 御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/386
天皇は統治の主であつて行政の主に非ず 行政とは統治の及す作用の一部に過ぎぬ 其は立法及び司法とても同じ 三其が立せし力では無い 飽く迄も統治力の及す作用の一部に過ぎぬ 統治作用行政立法司法民が之等を其扶翼 ボーダンく 主統治の作用として立法宣和の官吏任命の最高裁判特赦租税徴貨幣造等は 主の念にくべからざる作用なりとせり ボーダンですら統治の主と其が及す作用詰り用の意味をと別して論じてゐるにも拘らず 御前さんも含めて此の統治の本と其が及す作用詰り統治の用を混同してゐる輩が多い
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