大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

18: 2015/05/10(日)03:53:28.22 ID:qai8QhfZ(1) AAS
>>7の論理が正しいなら、
「個人の尊厳」を掲げておらず「国民主権」ではないイギリスは、
現実的な政治的失敗を招くことになるはず
ツッコミどころ丸出しだが、どこかの本からの引用なのだろうか?
19: 2015/05/10(日)11:53:22.22 ID:tQfgZ7vk(1) AAS
>>17
 時代遲ならば改正すれば濟む話だが。
50
(2): 2015/06/20(土)07:28:40.22 ID:a4F7SCzo(1) AAS
法実証主義を言い出すなら、ケルゼンの本くらいは読んでるよね?
まさか読んでないなんてことは無いだろうけど。
218
(1): 2015/11/13(金)21:35:26.22 ID:WmCmdhDZ(1/4) AAS
>>216
 そんあ縡より國體とはそも何ぞやと云ふ縡を識らうな。

「國學とは、歴史を研究して國の成立沿革を察し、文學を研究して國民好尚の歸趨を察し、言語を研究して國民思想の發表方法を察し、
?~話傳説風俗習慣を研究して其の性情を察し、道?コの過去現在を研究して將來の指針を立て、國法を研究して其の當否を察し、
音樂美術を研究して其の情操の赴く所を察して將來の歸趨を考ふる如き?ゥを以ての學なり。」
山田孝雄博士謹述「大日本國體概論」?詞セより拔粹。

 *其等?ゥを以て宣明せしものこそ國體なれ。
228
(1): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2015/12/12(土)19:23:53.22 ID:U2lEVIzR(1/2) AAS
チキン野郎の自爆君は「法律の留保」も知らねえ〜のかよw

大日本帝国憲法
第二十二條 『日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ』 居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十六條 『日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外』 信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十九條 『日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ』 言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
第三十一條 『本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ』
519
(1): 2016/09/11(日)09:38:52.22 ID:UtPP4J2O(2/2) AAS
>>518
 停止してゐる丈だらうに。
だから何うしたとしか言樣が無いな(嗤)。
604: 2016/10/01(土)17:39:32.22 ID:shXA0vRP(5/6) AAS
>>599
ソース無し
はい完全論破完了
中卒サンドバッグは今日も殴られっぱなしwwwww
634: 2016/11/24(木)20:30:58.22 ID:DjFtx40E(1) AAS
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
省4
648: 2017/01/03(火)00:41:09.22 ID:YXHK7Kap(1) AAS
マルチポスト無効猿。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.033s