大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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11
(2): 2015/03/13(金)00:52:56.60 ID:CJ2jquXi(5/6) AAS
?典型的には,統帥権干犯問題で軍の独断専行がなし崩しに認められたり,
公的に国家のリーダーたる首相や軍幹部が(青年将校だの右翼だの)跳ね返り的な連中の独善的行動で殺されてもそれを誉めはやしたり同情してみたり,
各自の国益観で勝手に外国で謀略活動をして戦争を起こしてみたりと,
今で言えば内部統制上の問題が噴出し,国を壊滅させることになる。
68
(1): 2015/06/27(土)18:12:43.60 ID:u8CeLJXS(6/7) AAS
>>66
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす

 是の何が「王權」で、何處が「?~授」なんだよ。
180: 2015/10/03(土)02:30:58.60 ID:PNuejWSW(1/3) AAS
>>179
 >>155で「質問者のあなたが」と云つてゐるのだから、此方は飽く迄も質問者。
其の質問に對して答へた者が>>167なのだから、其の發言に對しての根據を示す義務が當然ある筈である。
194: 2015/10/07(水)09:29:42.60 ID:LE3PsDf1(1) AAS
質問に質問で返すバカ自爆
215
(1): 2015/11/12(木)21:59:54.60 ID:3EFlaixW(3/4) AAS
>だからこそ時代が變れば、其の變化に應じて國體に本づいた解釋も當然生まれる。
2chスレ:jurisp
これ、君のセリフだよ
時代が変化するごとに國體の解釈も変化する、つまり規範・国柄解釈が変わるので國體そのものが変化していることになる
たとえ國體が常に不変であったと仮定しても、時代に応じて規範の解釈そのものが変わったら不変である証明は不可能ですよね

改めて聞きます
國體は変化しないんですか?
変化していないのであれば、変化していないことをどのように証明なさるおつもりですか?不変である証拠の提示を併せてお願いします>>214
281: 2016/01/05(火)18:30:51.60 ID:iBetrAhZ(1/2) AAS
>>270
占領憲法とは何か、との問に
「占領憲法の俗称」?

そうとしか答えられないわなぁ。
馬鹿丸出し。
379: 2016/04/29(金)23:09:41.60 ID:52+sVPFM(2/2) AAS
訂正、>>376宛は取り消し

>>377
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
省8
414
(1): 2016/05/14(土)12:05:16.60 ID:2wm4v848(2/5) AAS
>>413
 全く御前は帝國憲法の法體を理會せず、占領憲法の法解釋の儘、帝國憲法を理會しようとするからさうなる。
帝國憲法を眞に理會しようとするならば、占領憲法の觀念は全く意味の無い縡に好い加減氣附け。
541
(1): 2016/09/15(木)21:12:55.60 ID:oItuwWwK(3/3) AAS
>>540
> ?GHQは日本国憲法の大多数の項目について、個々にこれを停止させる命令は出してませんね
> 帝国憲法とは事情が違うよ

 あゝ、占領憲法自體がマッカーサー指令に本づいた者だからな(嗤)。
656: 学術 ディジタル アーカイヴ@院 2017/02/22(水)20:40:05.60 ID:A8T+Ny7I(1) AAS
中目本憲法の目次 三条わたりから。
819: 2019/04/08(月)18:10:00.60 ID:1X02ZEJX(2/3) AAS
日本は少なからず英国を立憲君主国として模範とした。英国憲政理論の蓄積は膨大で、その中でも日本の憲政理論に影響を与え続けている代表者としてW.バジョットとA.V.ダイシーを挙げるのは至当だろう。
 
バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。

君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。
つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。
 
バジョットの前提は、君主の単なる傀儡化や無力化ではない。それは国民の誰も望まないとすら述べている。内閣が「機能する部分」であるのに対し、君主は国家の「威厳を持った部分」としての機能が求められているとする。
権力の行使を前提としながらそれを臣下によって制約されていれば、その君主は単なる傀儡にすぎない。

しかし、バジョットが構築し、近現代の立憲国家において受容されている君主像はそのような存在ではない。権力の行使からは極力分離されている。
具体的には、君主の権威は内閣の権力と分離されている。権威と権力が最初から分離されている点が、近代立憲君主の特徴である。
844
(1): 2019/06/06(木)21:46:05.60 ID:lJ9QJv9Q(1) AAS
伊藤博文の時代に
内閣法制局なんて,存在してたんですか ?
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