大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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99
(1): 2015/06/30(火)11:19:25.99 ID:z0yu+pvf(1) AAS
>>1の問題提起を整理する。

(前提)
大日本帝国憲法:権威と権力の天皇への一元的帰属
日本国憲法:権威は天皇に、権力は総理大臣に、二元的帰属(分属)

(問い)
日本の歴史や国家スタイルを踏まえて、上記のような
権威・権力の「一元的帰属」と「二元的帰属」のいずれが「有効」か。

しかし、「前提」が果たして一概にそういえるのか、「権威」とは何なのか、
「有効性」は何を基準にするのか、など、考え出すよ難しいというか良く分からない。
102
(1): 2015/07/04(土)17:12:31.99 ID:i6k3znUr(1/4) AAS
>>101
じゃ、君は法学論争は不要だね

「大権」は「権威」を内包する
つまり、権威を憲法条文をして決まらないのであれば、大権もまた憲法条文をして決まらない
(あやふやな「大権」ではなく、もっと的確な用語を用いなければならない)
つまり、帝国憲法の定義破綻で終了

国賊自滅乙
346
(1): 2016/04/21(木)23:02:03.99 ID:TYXZgfNI(1) AAS
>>344
> >>342
> >>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>
> >天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義

> ・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。

予算協賛権は伊藤が帝国憲法に埋め込んだ議会制民主主義への爆弾。
議会の同意なしに政府は動けなくなるはずだった。

> あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
> 制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
省5
548: 2016/09/17(土)14:41:08.99 ID:QdGdM2B6(1) AAS
長木よしあきの告発

外部リンク:denjiha.main.jp
835: 2019/05/13(月)06:50:10.99 ID:pMN2x8Os(1) AAS
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

具体例
省10
923: 05/31(金)19:18:03.99 ID:R3U9qhPF(1) AAS
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