日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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27: [] 2016/02/06(土) 08:07:33.97 ID:ksga/63W 間違わないように。たとえ平和憲法であっても、国民の生まれながらの 自然権である自衛権のためならば先制攻撃や核攻撃を行う権利が あるということが国際法。日本での自衛権についての解釈の仕方が 間違っている。 たとえば北朝鮮テロリスト国家、あるいは恐怖を煽る近年の中国。 "Combat Terror"生命権・自由権・財産権等の 国民の基本的人権を危うくされる恐怖との戦い、というだけで 自衛権は世界的に成立している。 natural right: The right to feel safe, therefore the right to protect ourselves and our - John Locke 現在の国際法は日本国憲法第9条と完全に一致している。 1928年パリ不戦条約以後、国際法は国権としての戦争を 放棄したので、自衛戦争の敵は北朝鮮国や領土侵害の中国 であっても国ではなく国民の人権を脅かすテロリストだとみなされる。 国ではないテロリストを相手に宣戦布告の必要は無いから 先制攻撃はかまわない、核兵器も使用出来るというのが現在の 国際法になる。 米国ブッシュ大統領は、テロリストとの戦いでレーダー基地に対する 夜間先制攻撃を行い、小型核爆弾を大量に使用していた。 この逆から考えるように。もしも日本国が改憲を行って国内合法的に 戦争を行うぞという国になると、それはテロリストだ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/27
間違わないようにたとえ平和憲法であっても国民の生まれながらの 自然権である自衛権のためならば先制攻撃や核攻撃を行う権利が あるということが国際法日本での自衛権についての解釈の仕方が 間違っている たとえば北朝鮮テロリスト国家あるいは恐怖を煽る近年の中国 生命権自由権財産権等の 国民の基本的人権を危うくされる恐怖との戦いというだけで 自衛権は世界的に成立している 現在の国際法は日本国憲法第9条と完全に一致している 1928年パリ不戦条約以後国際法は国権としての戦争を 放棄したので自衛戦争の敵は北朝鮮国や領土侵害の中国 であっても国ではなく国民の人権を脅かすテロリストだとみなされる 国ではないテロリストを相手に宣戦布告の必要は無いから 先制攻撃はかまわない核兵器も使用出来るというのが現在の 国際法になる 米国ブッシュ大統領はテロリストとの戦いでレーダー基地に対する 夜間先制攻撃を行い小型核爆弾を大量に使用していた この逆から考えるようにもしも日本国が改憲を行って国内合法的に 戦争を行うぞという国になるとそれはテロリストだ
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