日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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168
(2): 2017/02/19(日)13:21 ID:41g7Otwb(1/4) AAS
緊急勅令は"緊急"時の必要不可欠なものだから憲法秩序の停止という絶大な権力が認められて、
有効なものと判断されるのだよ。
つまり、『帝国憲法の秩序を停止し講和条約として日本国憲法が成立している』とする主張は、
70年間緊急時でありその危機を回避するのに日本国憲法を必要不可欠と考えるものに他ならない。
しかし、実際は必要不可欠ではない。破綻している。

あらゆる時代の知能ある人間にバカにされるのが、
新無効論ですよ。
169
(4): 2017/02/19(日)13:25 ID:CDEWWSPB(1/5) AAS
>>168
☆現在の法の優先順位

國内法                國際法

壹、國體(文字を超える根本規範)

貳、帝國憲法(本質・國體)

←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
省7
170: 2017/02/19(日)13:48 ID:CDEWWSPB(2/5) AAS
>>168
 先づ話の大前提としてポツダム宣言及び降伏文書調印が帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇にあると云ふ縡を判つてゐない。
占領統治の效力は此の帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇に歸し、其の占領中に成立された占領憲法の效力も亦――
帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇を出る縡は有得ず、帝国憲法自體を改廢する效力は當然認められぬ。
 ポダム緊急敕令(本質・國體)に據つて占領統治を受容れ、其に伴つて占領統治秩序に矛楯する帝国憲法秩序の部分停止をしたのであるから、
何等論理的法理的矛楯は存在しないのである。
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