日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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278
(2): 2017/04/23(日)09:47 ID:oVXIEPsU(1/4) AAS
>>276
美濃部は主張を変えてないよ。
天皇機関説論争はあくまで統治権(主権)の所在を争ったもので、
美濃部は、いかなる国においても統治権は国家にありとしている。(上杉らの天皇主権説でなく天皇機関説)
しかし、戦前の国家意思最高決定権(主権)の所在は天皇としており、
戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている。(“天皇主権”説)
そして、憲法の変更の際、主権者が天皇から国民に変わり、
革命が起こったとしている。

「統治権≠国家意思の最高決定権≒憲法制定権力」
これを理解していない奴が美濃部の変節を唱えているだけ。
279: 2017/04/23(日)10:07 ID:5o4w1Zp9(1) AAS
>>278
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
省5
283: 2017/04/23(日)20:55 ID:wB1+ReBY(4/5) AAS
>>278
>戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている
問題はこのあたりかな
戦前の美濃部は「何が憲法(国家体制の意)を生み出すのか」について
明示的に語ってないと思いますけどね?
私の勉強不足かもしれないので語っているとしたらソース願います
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