法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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206: 2018/04/10(火)10:00 ID:Bco/4Oz7(6/8) AAS
判例が1割とか、不服ながら納得とか因果関係ないぞ
だめこいつ・・・
207: 2018/04/10(火)10:04 ID:Bco/4Oz7(7/8) AAS
そもそも仲介者を標ぼうする学者って誰よw
裁判に仲介者なんていないのだが?
弁護士は「代理人」な

たぶんに学説と実務は違うとかほざきたいのだろうけど、学説って判例に基づいて検討するから実質的に裁判官の意見なんだよ
残りの割合部分は何について語っているのかさっぱりだ
根拠がない以上正当であると第三者が認められる余地は一切ない
そもそも判例は下級審を縛るためのもので、根底には法の下の平等と裁判官は憲法および法律に拘束されると憲法で定められていることが判例に依存する原因である
故に、判例に対して合理的理由なく背く判決はただの憲法違反であり無効なのである
208
(1): 2018/04/10(火)15:41 ID:k0hTYgmo(4/5) AAS
判例研究は典型例ばかり追いかけてるから
そこから出てくる理論に齟齬がでるんだよ
209
(1): 2018/04/10(火)15:46 ID:k0hTYgmo(5/5) AAS
まあ法学板だから好きな事かいてしまったので
気分を害したなら忘れてくれ
210: 2018/04/10(火)15:53 ID:WDoUhKS7(1) AAS
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211: 2018/04/10(火)21:10 ID:Bco/4Oz7(8/8) AAS
>>208
典型例なんか追いかけてる事実ないぞ
有名判例を根拠にしているが典型例ではない

>>209
法学板なのに妄想を前提に好きな事かいてれば誰も理解できずスルーするわ
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(1): 2018/04/11(水)19:03 ID:oAEqBCFx(1) AAS
副業に対する労働基準法の規制について疑問に思った点について、ご教授いただきたい。
労働基準法第38条とその他の労働基準法の条文との関係
1、労働基準法第38条では、労働時間は、事業場を異にする場合も通算するとあるが、労働者の他の事業場との労働時間を通算することにより、1日の労働時間が6時間を超えることになる場合には、使用者は労働基準法第34条第1項により休憩時間を与える義務を負うのか。
2、事業場で使用する労働者が、労働基準法第35条に定める法定休日に、他の事業場で労働する場合は、事業主は労働基準法第38条の規定により労働時間を通算することとなるため、労働基準法第35条違反の責任を負うこととなるのか。
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(1): 2018/04/12(木)00:26 ID:/9tc7bI9(1/26) AAS
1、副業の労働時間通算規定は問題視されているが実質的に使われたことがないので放置されている
よって、通算して休憩時間を与える義務を負わすことはできないのが実情である

2、ならない

この問題では基本的に労働者から企業へ有利取り扱いを要求する根拠にならない
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(1): 2018/04/12(木)00:54 ID:2aw5O02R(1/8) AAS
厚労省のガイドラン案があるからそれ参照したほうがいい。法律改正時は議会が想定していることと、
現実に裁判が提起され判決がだされ、それが判例を形成していく過程がかならずしも一致しないから
当事者になる可能性があれば、とりわけ慎重に扱った方がいいのは事実。労働者側なら労基法の保護が
受けられない可能性、使用者側は不当に自社が費用や賠償を負担しなければならない可能性を
考慮するのが賢明かと。理論上は行政がガイドラインを提示しそのガイドラインに沿った運用をしていたと
しても裁判で負ける可能性はあたまの済みにおいておくべき(じっさいはまずないが)

外部リンク[pdf]:www.mhlw.go.jp
215: 2018/04/12(木)01:37 ID:/9tc7bI9(2/26) AAS
慎重に扱う必要もないぞ
政府は副業許可方向で検討しているからな
ただこの労働時間通算規定は問題に上がっていたが法を変えないと解決できないが、労働者側からの追及がない実務では問題視されていないってだけ
仮に裁判で労働者側から請求しても拒否されるだろうな(信義則違反)

あとガイドラインは法律じゃないので強制力がないことも知っておくべき
216: 2018/04/12(木)01:37 ID:/9tc7bI9(3/26) AAS
つーかこれガイドラインですらないじゃんw
ガイドラインの草案だぞwwww
217: 2018/04/12(木)01:41 ID:/9tc7bI9(4/26) AAS
※1 就業時間の把握について
・労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にす
る場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月
14 日基発第 769 号))
・使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業を
している場合、労働者からの自己申告(4(3)参照)により副業・兼業先での労
働時間を把握することが考えられる。
・個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者として、
または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者については、労働
省3
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(1): 2018/04/12(木)01:43 ID:/9tc7bI9(5/26) AAS
これをそのまま読み取ると、副業では本業に業務に影響しない範囲で許容される
故に、健康を侵害するような長時間労働はそもそも副業として認められない、と解釈される余地を指摘している
つまり上でいう通算規定によって、休憩時間が各事業者に発生するような場合は、本業に影響を与えてしまっているのだから副業として認められないという理論だ
219: 2018/04/12(木)01:44 ID:/9tc7bI9(6/26) AAS
ただし請負契約の副業の場合労働基準法は適用されないので、通算規定も当然該当しないなどの逃げ道はあるな
220: 2018/04/12(木)02:31 ID:2aw5O02R(2/8) AAS
2022年か3年かだろたしか。なんでもかんでも知ってるわけないんだから
当事者ならちょとは調べろよ。こんなのは権利論だのべき論だのじゃなくて
決まったように運用されんだから決まってないものとやかく論じてもしょうがないだろ
221: 2018/04/12(木)02:33 ID:/9tc7bI9(7/26) AAS
決まってない云々って法律は既に既存の者として動いているのと判例が副業許容しているのでそういうことを踏まえて実情を議論しているんだぞ?
法律新設しようって話じゃないから2022年になるまで関係ないとか一切関係ない
既存の法律が既に問題なんだから上の理論のとおりである
ただ労働時間通算規定悪用するタイプは問題になりえないというのが通説である
立法論としては問題なんだけどね
222: 2018/04/12(木)02:39 ID:2aw5O02R(3/8) AAS
現行法の趣旨は労働者の厚生保険上の規定だから休養させる義務だけでなく休養する義務があると
解して、自分の総労働状況について申告する義務をおくかどうか、あるいは自由とみなすかによって
制度設計が変わってくるんだからなんともいえんよ。双方とも慎重(消極)に判断するのか自由(積極)と
みなすのかによってなんとでもなる。それは政治の話し。
223: 2018/04/12(木)03:56 ID:/9tc7bI9(8/26) AAS
副業を許容する判例自体が、本業に影響を与えない範囲で許容されているのだから副業のための本業に休養させる義務を発生させてしまったら
副業自体が許容に値しなくなる
ちなみに労働者から本業企業へ情報報告義務はない
ただし多くの企業では契約において副業を届け出制にしており、これを懈怠することは許されない(許可制はプライバシー権侵害なので違法無効)
だから結局、労働者が副業していることで本業に悪影響を与えているとの立証挙証席には本業企業側にあり、情報開示義務もないところ
馬鹿が本業企業に自ら労働時間通算規定であり本業でも休憩時間入れろ!とかほざかなければ本業企業側で問題視することはない
224: 2018/04/12(木)03:59 ID:/9tc7bI9(9/26) AAS
本業企業側の立証挙証責任は、単に労働者が疲労度疲れていることを証明すれば足りるものではない
疲労している事実と、それが副業によるものであることを高度な蓋然性をもって証明しなければならない
しかし、どのような副業を行っているかは届け出制で認識できても、どの程度労働しているかは情報開示制度がないので知るすべもなく、業務命令権の範囲内でもなく詰むのである
225: 2018/04/12(木)04:03 ID:/9tc7bI9(10/26) AAS
つーか休憩規定は厚生保険上の規定じゃないしそのような趣旨じゃないな
過労防止規定である
さらに休養する義務があるとまでは文理上解せない
あくまで義務は経営者に課されている
当人が休憩時間に何をしても自由であることから休憩しない自由も認められるのであろう

>それは政治の話し。
法解釈は司法権限内の話
政治は現状ない制度や、問題のある制度を改善する必要があるか否かを総合的に検討しているに過ぎない
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