法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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383(1): 379 2020/02/13(木)20:22 ID:n9sI6H3Y(1) AAS
>>380
レスありがとうございます。
風営法の説明には「異性に対して」と書かれているのですが、
同性でも必要なことは、どの条文に書かれていますか?
384(1): 2020/02/13(木)22:12 ID:cTNVa5UB(1) AAS
>>383
デリヘルは無店舗型性風俗関連特殊営業だから、異性相手じゃない限り、届出は不要。
飲食接待する場合には、異性同性を問わず、許可が必要。
385: 379=383 2020/02/16(日)21:50 ID:sm5PvK2I(1) AAS
>>384
レスありがとうございます。
わかりました。
386: 2020/02/22(土)16:01 ID:3YbXpb2o(1) AAS
国会が立法機関なんてうそだろ
自民党総務会、閣議決定が立法してるんだろ
387(1): 2020/02/22(土)16:32 ID:KjoOShJb(1) AAS
名誉毀損とか業務妨害について
名前とか住所とか具体的な個人情報は書かず(伏せ字とかでなく一切書かず)暴言書いた場合でも名誉毀損とか業務妨害になりますか?
例えばそいつがベンツ乗りでタワマン住みでイヤな奴だったから
「ベンツ乗りはクズタワマン住みはクズ」とか愚痴として地域性のある掲示板とかに書いた場合
388: 2020/02/22(土)17:49 ID:tXg3GaAp(1) AAS
街中でズボンの上から自分の股間をさすりながら歩いた場合、何かの罪に問われますか?
389(1): 2020/02/22(土)22:37 ID://RxxcbX(1/2) AAS
>>387
結局は、一般読者基準に照らして個人識別性があるかどうかがポイント。
文脈上、あるいは、状況的に特定個人が識別できるのであればアウト。
ただし、この理屈は、もはやヘイトスピーチには当てはまらない。
390(1): 2020/02/22(土)22:42 ID:P0cnQyn4(1) AAS
>>389
素人目には難しいんですが……
警官の判断で好き勝手な逮捕になるような……
名前、住所、自営業なら会社名、電話番号、車のナンバー、そういう具体的な個人情報は一切出さずとも名誉毀損になる場合がある?
391(1): 2020/02/22(土)22:57 ID://RxxcbX(2/2) AAS
>>390
理論上はある。
スレの流れ上、他の連中の書き込みにより特定人物の話題だと明白にわかる場合に、「あいつ」は覚醒剤やっている!などという虚偽の書き込みをしたら、その発信者は固有名詞を出していないにもかかわらず、名誉毀損が成立する。
392(1): 2020/02/22(土)23:13 ID:UiIH5Q4I(1) AAS
>>391
つまりそれは他の人が個人情報を出してて誰にでも個人特定できる場合ですよね?
他の人も個人情報は出していなければ誰のことやらわからないから名誉毀損には該当しないのでは?
393(1): 2020/02/22(土)23:37 ID:aQ/iy1cA(1) AAS
>>392
そりゃそうだよ。
誰のことかがわかる場合を前提にしているんだから。
法の問題ではなく、事実の問題として、個人識別性があるかどうかなんて、個別の事例ごとでしか明らかなことは言えんよ。
394: 2020/02/23(日)00:42 ID:vW6ES9fl(1) AAS
>>393
むむ、難しいんですな
まあやっぱり何にしても悪口書くのは控えた方がいいっちゅうことですかいな
395(1): 2020/02/25(火)05:24 ID:tNLqRqek(1) AAS
法律は権力者が市民を支配するために作られたツールだ! 法律なんか守ってたら殺されるぞ いらねんだよ! こんなルールがあるから日本はこんな襤褸雑巾になったんだよ そこんとこ気づけこの野郎
396: 2020/02/25(火)08:32 ID:aRCguq5R(1) AAS
>>395
ばーか。
お前は新聞読んでんのか?
権力者が法律を有名無実化しているから、こんな世の中になっているんだよ。
定年延長問題を見ていればわかるやろ。
397: 2020/02/26(水)08:29 ID:DzM3WKdA(1) AAS
くだらねえ人間共ポアした麻原は神なんだよ これが理解できねーバカは殺されて当然
398: 2020/02/27(木)03:01 ID:pSk2EjXo(1) AAS
>>377
イエーイ⭕中合格、まずはオメ。
都内復帰まではヒルトップ学食でしばしガマンw
ちな、東中野の学校近くにイトウ書店という古書店があるからまずはソコ。
予備試験&司法試験の教材ならイトン塾シケタイか、セミナ―論文集、辰巳答練くらいしか知らんよ。
行政法の石川先生はもういないかな?
んなことより、往年の病弱だった法律学入り口の民法総則四宮和夫先生がwiki によると105歳で亡くなっていることに、誰も気づいて訂正せんとww
信託法の権威なのになあ。
享年74
399: 2020/03/02(月)12:48 ID:5tdH8TjH(1/2) AAS
すみません、中卒なのですが、真面目にしごとしてますが、よくわからないことがあるので教えて下さい。
小さな株式会社ですが、会社の財産の所有権は、法人に帰属しますよね。法律的には、ということです。
代表取締役というのは、代表者として処分したりする権限はあるけど、所有権の帰属主体では法律上はない、という考えであっていますか?
小さい会社では、法人と社長の区別が曖昧な感じですが、法律論として教えていただけると幸いです
400(1): 2020/03/02(月)12:56 ID:GfQjRFsq(1) AAS
法律上はあなたの言うとおり。
なにかお困りのことでも?
401: 2020/03/02(月)13:52 ID:5tdH8TjH(2/2) AAS
>>400
ありがとう御座います。たまに法律の入門書的なものをよみますが、先に書いた概要できさいありました。
ただ、職場では、会社のモノ=社長のモノ、みたいな扱いです。
零細企業なので、あまり違和感なかったのですが、全国規模の大きな会社だと、例えば、稚内の支店の物が、東京の代表者の所有帰属になるということ?でおかしいと思ってました。
あくまでも、権利義務を帰属させるのが法人だとおもうので。
学校で学んだ知識でないので、正確かわからなかったのでありがとう御座います
402: 2020/03/10(火)07:37 ID:T2MMhgke(1) AAS
判例タイムスを見ていて気になった判例があり、その説明に
『東京地裁判決 ○○事件 ××判決、認容・控訴後上告、確定』
とありました。
この『認容・控訴後上告、確定』というのはどんな意味なのでしょうか?
控訴後に更に上告して、最高裁で何らかの形で原判決が確定した、という意味かな、と思ったのですが合っていますか?
お詳しい方、ご教示下さいましたら幸いです。
宜しくお願い致します!
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