法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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461: 2020/09/15(火)09:50 ID:M9eBoPMq(1) AAS
お世話になります。
刑法についてなのですが、未遂の教唆の場合に
因果的共犯論では教唆犯が成立しない理由を教えていただけますでしょうか?
462(2): 2020/09/15(火)09:59 ID:By+A6KcT(1) AAS
例えば国民党という政党を立ち上げ届け出を出したいと思ってもすでに日本国民党という
団体が存在していた場合は国民党は立ち上げられるでしょうか?
つまり先にあるのは日本国民党だがこちらは国民党と名前が違うので別団体という
認識は認められるでしょうか?
463: 2020/09/15(火)15:34 ID:8o9stQJJ(1) AAS
なんで虫をいっぱい殺しても罪にならないのに、猫ちゃん一匹殺したら罪になるんだ?感情論以外で解説できるやついる?
2chスレ:poverty
虫を殺しても罪にとわれるようにするべきでは???
464: 2020/09/21(月)00:55 ID:cqzyD0+4(1) AAS
未履行債務って何?
新聞配達の人に言われたんだけど。
465(2): 2020/10/02(金)23:01 ID:7bjUVCmD(1) AAS
質問です。
(1)SNSの投稿は、著作物になりますか?
(2)この3行の質問も著作物になりますか?
466(1): 2020/10/03(土)18:32 ID:OKdB0ivx(1) AAS
>>465
いずれも著作物になる。
ただし、利用規約次第では著作権を放棄させられていることもある。
467: 2020/10/03(土)22:31 ID:mPNnglSF(1) AAS
2ちゃんの投稿はコピペ転載されても文句言えないんじゃないっけ?
468: 465 2020/10/04(日)20:12 ID:Lw1eq/Ys(1/2) AAS
>>466
レスありがとうございます。
質問後に気づいたのですが、
著作物には、思想や創作性があることが条件になっているのではありませんか?
そうしますと、
内容によって著作物になったり、ならなかったりするのではありませんか?
469(1): 2020/10/04(日)23:09 ID:6yZS+J8v(1) AAS
極端なものはともかく、基本的に国家が思想性・創作性のあるなしを判断することはない。
ちなみに、ある対象を言語化すれば、それだけで創作性が備わる。
レシピ本も、レシピそれ自体の創作性ではなく、レシピを言語化し表現していること自体に著作物生が備わるので、レシピそのものをパクっていても、その表現方法が異なっていれば、著作権震駭にはならない。
470(1): 465=468 2020/10/04(日)23:52 ID:Lw1eq/Ys(2/2) AAS
>>469
レスありがとうございます。
例えば、プログに次のように書いたとしましょう。
「昨日は疲れていたので、TVを見ないでビールを飲んで寝ました」
これでも、創作性が有って著作物になるのでしょうか?
471(1): 2020/10/05(月)23:33 ID:YgTTesKX(1) AAS
>>470
一見、単なる事実の適時に見えるが、「疲れていた」は感情の発露であるし、これが行動の理由付けになっており、心理状態を言語化したものであるから、これは著作物。
472: 465=468=470 2020/10/06(火)12:21 ID:48JbkOr2(1) AAS
>>471
ありがとうございます。
完全ではありませんが、分かったような気がします(^^);;
473(1): 太上天君 2020/10/09(金)08:40 ID:UvClk+Sp(1) AAS
吉報だ!!!「買い占めと値上げを禁止すれば国民すべてが金持ちになれるぞ!!
方法は紙幣をたくさん刷って配るんだよ。インフレが起きて紙幣価値が下がらないように、買い占めと値上げを禁止するんだよ。違反したら死刑にする。
これで国民全員が金持ちになれるし、どこにも問題はないよ!!!!
474: 2020/10/09(金)19:12 ID:NoZQ3/LM(1) AAS
>>473
国内経済しか考えられないバカ発見。
475(1): 2020/10/21(水)10:44 ID:ij/tSs3r(1) AAS
質問です。
写真などを裁判などの証拠にする場合、
その写真が撮影された日時を立証するには、
証人になり得る人に撮影時に同席してもらって、
撮影写真などの裏にサインなどをして貰えば良いのでしょうか?
476: 2020/10/21(水)18:31 ID:OdEFbBk5(1) AAS
>>475
そんなもの担当裁判官に聞いたらええやん。それとも本人訴訟の準備中?
477: 2020/10/22(木)20:45 ID:YJ6CIepO(1) AAS
訴訟の準備に決まってる。
478(1): 2020/10/23(金)01:44 ID:9cIGSScQ(1) AAS
本気で訴訟する気なら専門家雇えよ。
キッザニアしに行くのなら好きにすればいいが。
479: 2020/10/23(金)08:38 ID:fm2bHE+U(1) AAS
>>478
専門家や裁判官に訊け、っていうのなら、このスレは無用でしょう!
そもそも、法学の質問なんだから、実際の訴訟かどうかも関係ない話です。
スレの主旨を理解してから書き込んで下さい!
480(1): 2020/10/24(土)18:14 ID:eGKdCcaX(1) AAS
〇〇法第10条というのと
〇〇法施行令第10条というのは違うものですか?
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