法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (889レス)
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125: 2017/03/07(火)10:27 ID:r+i0JsM1(3/3) AAS
遺言による認知の場合、届出は報告的届出であって、
届出がなくとも、遺言者の死亡の時に認知の効力が生じる(985条1項)ので、これを検討する。
【遺言と読み替えてよいか】
20年4月6日に遺言を書いているという事実
→既に1年半前に、自分の死に備えて遺産の処分をする意思が存在
→そして、外国旅行に行く前にわざわざ認知の告知をしていることからすれば、
Eを認知するのも、死亡した場合に備えて、遺産を相続させる意思があるから
→遺言に読み替えても合理的意思解釈といえる
【肯定要素】EとCの2人の成人がいたことはどう評価?
日付けを除いて記載済、届出に必要な書類一式をEに渡していること
【否定要素】ただし、認知届けの日付は空欄になっていた
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