法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (886レス)
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191: 2018/04/07(土)19:20 ID:SMIULG1N(2/2) AAS
セクハラがらみだと↓のP.7あたりに記述がある。映画が直接どれを指してるのか
にわかにはわかんないけど参考まで
外部リンク[pdf]:asoajapan.org
192: DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上 2018/04/08(日)12:43 ID:zl6/aeql(1) AAS
年齢、血統年代特定法か、社内の男女比とか、次なる課題はそれだな。
クリアしているのが先勝ちどり。
193: 2018/04/09(月)01:22 ID:xXcZsggi(1/3) AAS
>>175
刑事の責任→刑法の構成要件に該当する違法かつ、有責の行為
民亊の責任→不法行為や債務不履行
過失→予見可能な結果回避義務違反
故意→判例は認容説を取っているが蓋然性説も有力。認容説は認識(違法性の予見)及び認容(違法行為を許容すること)を証して初めて故意が認定でき、証明は困難である
故に、民亊と刑事では訴訟手続きと責任を問う方式が異なるため違法二元論(刑法と民法では判断が異なる)が叫ばれることが多い
ただし実質同一判断する場面もあるので、個別具体尾的に法文と判例と立法趣旨を調査しないと何とも言えない
よく問題になるのが、刑事と民事で同一の犯罪被害事件で、刑事では有罪なのに民事では損害賠償が認められない場合
要件の違いを理由にされることが多いが、基本的に刑事に該当する場合には民亊も該当しなければならない
なぜならば刑事の方が証明責任が重く、厳格に判断されるからであり、通例ではこの民事判決は誤判扱いされる
194: 2018/04/09(月)01:23 ID:xXcZsggi(2/3) AAS
不法行為とは平たく言えば権利侵害のことである
195(1): 2018/04/09(月)02:51 ID:3169EfES(1/2) AAS
刑事的に処罰されるんだから民事的にも処罰されるべき、とはいかないわな。
訴状なんていかようなケースでもありうるんだし。
196: 2018/04/09(月)03:16 ID:xXcZsggi(3/3) AAS
基本的には刑事の方が証明が厳しいから、それに該当するなら民事にも該当するのが通例
たまにこれに反する判決がでてニュースをにぎわす
大抵判決に理由がなくしどろもどろになりやり直されるのが通例
違法性に言論でも、刑事の証明の方が厳しいのは変わらないからね
名誉毀損とか刑事も民亊も同一基準の場合は特に顕著
197: 2018/04/09(月)03:20 ID:3169EfES(2/2) AAS
理論的にはそうだけどじっさいには法廷指揮の違いや原告被告の
法廷戦術のヘタウマの差もあったりするのではないか。そのあたりは
法律学がまっとうにとりあげない分野だけど
198: 2018/04/10(火)03:13 ID:Bco/4Oz7(1/8) AAS
訴訟見てくれば分かるけど今の裁判所は事実認定権濫用して結論捻じ曲げるから法廷戦術とか訴訟指揮とか関係ないよ
特に訴訟指揮については法定されている以上変わりようがない
さらに訴訟戦術なんてものは存在しない
自由心証主義の内在的制約論を知らないからそういう妄想を抱くのでないだろうか
自民党の憲法改正草案見れば分かるけど、司法は処罰対象になっていることからも調子に乗りすぎたってことだねぇ
199: 2018/04/10(火)06:38 ID:k0hTYgmo(1/5) AAS
おれは裁判の本質は仲裁と和解だと思ってる派だから納得できかねる意見だなあ
まあ判決ばかり整理すればそういうことになるんだろうか
200: 2018/04/10(火)08:14 ID:Bco/4Oz7(2/8) AAS
交渉とは背景に強制力があって初めて和解できるのである
裁判で負けるの確定なのに和解も仲裁も不可能であろう
201: 2018/04/10(火)08:19 ID:Bco/4Oz7(3/8) AAS
自民党の憲法改正草案見てみなよ
司法の章のところ、裁判官の国民審査制度を憲法から法定に変えるのと、報酬減額できるように憲法で規定しようとしている
これは既に最高裁で合憲判決出た裁判官全員一律減給じゃなくて、個別に懲戒対象になったときや長期間賃金固定で物価などと著しく乖離したときに個別減給できるようにする規定
今までは裁判官の独立を侵害するということで回避してきたが、憲法条文に直接規定されたら憲法が認めた行為として独立を侵害していると反論できなくなる
さらに、裁判官国民審査制度について設立から一度に排除されたことがないのは異常だと自民党自ら述べている(憲法から法律に変えることで国会が容易に現実的な排除基準へと変更できるようになる)
これを自民党が憲法改正の草案に含んできたと言うことが重要である
つまり、司法権に対する厳しい批判が弁護士会、元裁判官、国民一般や財界のみならず政界(小沢一郎など)からもあったところ自民党もこれに追認している形である
憲法改正自体は今年はまず成立しないだろうが、司法権に対する批判は根強い
202: 2018/04/10(火)08:20 ID:Bco/4Oz7(4/8) AAS
外部リンク[pdf]:jimin.ncss.nifty.com
これね
203: 2018/04/10(火)09:50 ID:k0hTYgmo(2/5) AAS
仲介者が強制力もってるからじっさい9割近くは略式か和解なんだからそういう理論の話しされましても
204: 2018/04/10(火)09:57 ID:k0hTYgmo(3/5) AAS
つまり仲介者を標ぼうする学者が学理をもって司法の権威とともに押し付けようとしても
1割は押し付けきれない、ということだと言いたいわけでもある。圧倒的大多数は不服ながら
納得してるわけで、承服しない残りの1割の個々の判決が判例になっているにすぎず、その
1割をもって9割を規制しようとすると、やはり齟齬がでてくる気がするんだね。常識は9割の
ほうにあるのだから。
205: 2018/04/10(火)09:59 ID:Bco/4Oz7(5/8) AAS
仲介者?9割近く略式?和解???
なの訳の分からないこと言ってんの?
自傷法律家はおかえりください
206: 2018/04/10(火)10:00 ID:Bco/4Oz7(6/8) AAS
判例が1割とか、不服ながら納得とか因果関係ないぞ
だめこいつ・・・
207: 2018/04/10(火)10:04 ID:Bco/4Oz7(7/8) AAS
そもそも仲介者を標ぼうする学者って誰よw
裁判に仲介者なんていないのだが?
弁護士は「代理人」な
たぶんに学説と実務は違うとかほざきたいのだろうけど、学説って判例に基づいて検討するから実質的に裁判官の意見なんだよ
残りの割合部分は何について語っているのかさっぱりだ
根拠がない以上正当であると第三者が認められる余地は一切ない
そもそも判例は下級審を縛るためのもので、根底には法の下の平等と裁判官は憲法および法律に拘束されると憲法で定められていることが判例に依存する原因である
故に、判例に対して合理的理由なく背く判決はただの憲法違反であり無効なのである
208(1): 2018/04/10(火)15:41 ID:k0hTYgmo(4/5) AAS
判例研究は典型例ばかり追いかけてるから
そこから出てくる理論に齟齬がでるんだよ
209(1): 2018/04/10(火)15:46 ID:k0hTYgmo(5/5) AAS
まあ法学板だから好きな事かいてしまったので
気分を害したなら忘れてくれ
210: 2018/04/10(火)15:53 ID:WDoUhKS7(1) AAS
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