法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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227: 2018/04/12(木)04:08 ID:/9tc7bI9(12/26) AAS
まぁ労働者側から労働内容の開示義務がないことなどと比しても妥当な法解釈だな
財界側がこれでは困るとして発狂しているのが現状だが、法解釈が変わる余地はないな
そこで新たに法律制定でもしなければならないが、現状の財界は政治力に乏しいので自民も動けないというのが実情である
労働者の方が頭数多いので政治力格別だからなw
228: 2018/04/12(木)04:18 ID:2aw5O02R(4/8) AAS
おれはものすごく不公正な状態だとおもうぜ。労基法の条文の趣旨は労働災害をおこさない
ことなんだから、ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。そこを回避しようとしたから
副業が制限されてたんだろう。トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
運転するケースとかなら従業員であるトラック運転手が休養する義務があるんだよ本来は。
そこをトラックドライバーみたいな下々を法律は信用できないから(法律が義務化できないから)
雇用者に押し付け、あるいは副業の制限を置いてた。自由に放任して事故おこされたら立法趣旨と
して困るんだよ。
229: 2018/04/12(木)04:32 ID:/9tc7bI9(13/26) AAS
労基法の趣旨は労働災害を起こさないっていうか労働者保護のために労働契約の最低部分を強行法規で定めていることだよ
>ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。
労働者には休養を取る義務はない
労働契約を行った信義則から過度に休憩をとらなかったことにより、労働履行が出来なくなった場合に責任追及される程度
これらは被害者足る企業側が立証挙証責任を負う
立証挙証責任は不平等ではない、労働者側もサビ残などで情報開示されないにもかかわらず責任を負うことがある
>そこを回避しようとしたから副業が制限されてたんだろう。
何ら関係がない
本業の労働契約を契約しておきながら、副業を行ったことにより本業の労働履行ができなくなり、又は信用に毀損したために副業が制限されている程度に過ぎない
.>トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
省8
230: 2018/04/12(木)04:32 ID:/9tc7bI9(14/26) AAS
ところで、雇用保険法と労働基準法が違うことは学ぼうか
231: 2018/04/12(木)04:34 ID:2aw5O02R(5/8) AAS
きみの言う通りになるとはおもえんな
232: 2018/04/12(木)04:34 ID:/9tc7bI9(15/26) AAS
君の主観はどうでも良い
233(1): 2018/04/12(木)04:40 ID:2aw5O02R(6/8) AAS
いやぼくは君の味方があきらかに異常だからそういうケースは消極的ケースとして
慎重にみておくべきだという意見なんだよ。きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろに
されてしまうからな。
234: 2018/04/12(木)04:42 ID:/9tc7bI9(16/26) AAS
基本的に労働者が労働契約を行っていない時間はプライバシーであり自由を保護される(憲法の幸福追求権の中のプライバシー権)
しかし労働契約を結べば当然に労働者・事業主ともにこれに拘束されるところ、労働者が別途労働契約を結ぶことで(副業)本業に支障を生じさせると本業労働契約の債務不履行、酷くなると詐欺に至る
だから労働契約が被る範囲内の副業は判例でも当然に禁止なのだ
ただし、これらはあくまで裁判で事実が証明できた場合の話で、立証挙証責任を加えて検討すると、企業は労働者の副業情報を開示請求する権利はないことになり、大抵は証明できずに終わる
これが実務である
労働契約で副業届け出制にしても、全く申告される証明できない段階で副業の疑い程度を持っても法的強制力を執行できないのである
政府が副業問題で動いているのは副業により労働者の賃上げにつなげたいからに過ぎない
そこでいろいろな問題を検討して解決しようとしているのだ
財界の意向は関係ない
労働者の支持は政治力になるので検討項目ではある
235: 2018/04/12(木)04:44 ID:/9tc7bI9(17/26) AAS
>>233
明らかに異常である証拠がなくレッテル貼りであり無責任な主張に過ぎない
君の主観は政治にも法解釈にも何ら影響を与えない
児童のように駄々をこねる行為は無意味である
>きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろにされてしまうからな。
君の言う立法趣旨は存在しない
せめて立法趣旨を証拠で適示するくらいはしないとだめだ
そもそも最近の法律は第1条辺りに立法趣旨書いてあるんでお察しください
236(1): 2018/04/12(木)04:45 ID:2aw5O02R(7/8) AAS
労働法制は自由主義に反するところから制定されているので
自由主義の論法をつごうよく持ち込むと君のような自己矛盾に
なっているのではないかね。ちょと疑わしいな。
237: 2018/04/12(木)04:50 ID:/9tc7bI9(18/26) AAS
労働基準法の趣旨ね
>第1条
>労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
>>236
労働法制は自由主義に反するところから制定されている証拠がない
自由主義の論法を行使した事実はない
自己矛盾している事実もない
法学スレで条理解釈できないならおかえりください
立法趣旨は明確に証拠により確認できない場合条文を超えることができない
238: 2018/04/12(木)04:54 ID:/9tc7bI9(19/26) AAS
労働基準法第34条 (休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
使用者は〜と使用者にかかる義務規定であるのは明白である
また労働者側に義務が掛からないことを最後の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という文章から読み取れる
よって、労働者に休憩の義務はない
あくまで労働契約債務不履行してはならないという信義則上の義務に過ぎない
239: 2018/04/12(木)04:55 ID:/9tc7bI9(20/26) AAS
自由主義への反発どころか自由主義的主張が根底にあるな
労働者からの奴隷制度に反発した内容だろう
240: 2018/04/12(木)04:57 ID:/9tc7bI9(21/26) AAS
法務はの応用が政治である
政治から法務に入るのは間違っていると言う事であろう
241: 2018/04/12(木)05:09 ID:2aw5O02R(8/8) AAS
理屈のうえでは保護されるべき奴隷労働者から、名誉ある自由契約者に格上げと
いうことなんだろうけど、じっさいは日々のルーチンワークをこなす労働者が大半で
そこに課せられた副業制限をチト取り除いてやろうという程度の政策意図にすぎんのだが
そのチョトした改変でレジーム自体が大転換を要求されるんだからどうかなーと思うんだな
プライバシー権があるから副業の有無を公開する義務はない、はさすがに通用しないだろう
242: 2018/04/12(木)05:27 ID:/9tc7bI9(22/26) AAS
判例通説はプライバシー権侵害が原因で副業許容しているのだぞ?
企業との労働契約によりプライバシーが過度に制限されること自体が契約では超えられないのだ
不法行為に属してしまう
あと政治で副業規制撤廃しようとしているのではなく、司法権がそのように判断しているところ政治が賃金上げるためにそれを利用した
というのが正解
243: 2018/04/12(木)05:29 ID:/9tc7bI9(23/26) AAS
財界は労働者のプライバシーを制限できる支配者ではない
この点最高裁判例も業務命令権の限界で述べているところである
労働契約により労働者を拘束できるのは労働時間内だけであり、労働時間外では会社の信用を毀損するような場合のみに限定される
それ以外はすべてプライバシー権での保護の範囲であり、財界には踏み込める法的根拠がない
そもそも法律とは国会の権限であり、財界の意向など関係ない労働者の方が多いのだから労働者を見て制定されることが多いのは当然である
我らが日本では貴族制度を憲法で否定していることからも明らかである
244: 2018/04/12(木)05:41 ID:/9tc7bI9(24/26) AAS
そもそも情報開示義務がない法定されていない時点で開示を強制することはできない
例えば労働契約の信義則を使ってなんでも情報開示しなければならないのならば、財界も非正規労働者の不更新理由について詳細は証明を必要とすることとなる
その主張は自爆しているんだよ
我らが国家の裁判制度は情報開示制度はあっても形骸化して執行できない状態にあるので、アメリカのディスカバリーとは異なる
情報開示請求権がないこと自体が訴訟戦略の一つに組み込まれてしまっており、労働者のプライバシー申告義務を法定以外で要求できるなどと法解釈したら他でも同様に認めなければならなくなる
ともすれば困るのは財界であって、自分がどうしたいのか、と法解釈でどうできるか、はしっかり分けて主張すべきである
245: DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上 2018/04/12(木)06:39 ID:Emc7yyQG(1/4) AAS
古い法律だね。限界法だよ。運営してもらうと困るよ。
246: DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上 2018/04/12(木)06:53 ID:Emc7yyQG(2/4) AAS
労働者というフレームがあっても誰一人も参加しようとしないし、
一番星みたいなファッションブランドで一風気取ってみることぐらいしか
僕ら後輩にはできないのでは。
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