法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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24: 2016/09/12(月)23:28 ID:N2O4sBY7(4/4) AAS
俺は中卒ガイジの発言を加工せずにそのままお届けしてやるよwww
英語読めずにでっち上げた上に「ワザと間違えた」と言い張るも
さらにでっち上げて大恥晒した中卒(中学校の卒業式すら出てないヒキコモリ)
マッカーサーはその時一切発言しておらず、単なるホイットニーがマッカーサーの性格を回想しただけということすら理解出来なかった低知能低学歴wwwwwwwwwww

548 名無しさん@3周年[] 2016/08/11(木) 18:39:59.98 ID:VGQFiIkP
>ホイットニーが白州を脅迫して、マッカーサーがホイットニーを非難したんだよ
ハハハ、ようやく出てきた(嗤 同じことを二度言うのを待っていたからねぇ

まずは英語をワザと誤読した件は取り消し謝罪する
君の言質を取りたかったからね、わざとだ
省12
25: 2016/09/13(火)09:16 ID:i5yPlm9R(1) AAS
醜いなぁ
26: 2016/09/13(火)14:50 ID:BPNIKUVh(1) AAS
被相続人が持つ所有権に基づく自由の帰結であるとする「意思説」。
同説は所有権の自由から遺言権を演繹し、法定相続権は死者の意思の推測に基づくと考える。
しかし、遺言の発効時には遺言者は所有権の主体ではなくなっているから、所有権から遺言権を演繹することはできないはずではないか。
この重大な疑義から、意思説は相続制度の根拠とするには足らない。法哲学者の中には、意思説の否定によって相続税の100%化――相続の否認――を正当化する主張すらある程である。

本当にこのような解釈で相続権を否定できるですか?
27: 2016/09/14(水)00:52 ID:SrJIKhmI(1) AAS
相続制度の根拠は遺言意思だけじゃないよね。
28: 2016/09/14(水)14:48 ID:925AL37p(1) AAS
26なのですが
外部リンク[pdf]:www.toyota-ti.ac.jp
この浅野幸治という方は法学の専門の方ではないようですが
この論文の方で相続制度を否定しているようなのです。
この内容は、どう思われますか?
納得できるような内容ですか?
29: 2016/09/15(木)00:27 ID:4rDi2frf(1) AAS
確かに人文科学研究室とあるけど、そもそも法学部がないから
(法学部出身だけれども)、そこに所属されているんでしょうかね。
参考文献を見れば伝統的な国内学者の文献があがってることだし、
そもそも森村進氏(法哲学)からの議論なんでしょ。

門外漢の私には全然論評できませんが、
ふと思ったのは、今年スイスで国民全員に一定の給付を付与する国民投票が
否決されたというのがありましたが、未来社会として私有財産制度の限界を
考えるなら、相続制度の否定論は重要な前提としてこれまでも、これからも
議論され続けられるでしょうね。
中国は私有財産認めたけど、相続も認めているのかな。
30
(1): 2016/09/15(木)02:59 ID:bsywBZrN(1) AAS
中国は相続認めていますよ。
しかも相続税がありません。
北朝鮮も相続認めているそうです。
ソ連も一度、相続制度を廃止したそうですが数年後すぐに復活させたそうです。
31: 2016/09/16(金)00:10 ID:iUDOYXdm(1) AAS
>>30
ありがとうございます。

相続が富の偏在をつくる大きな要因の1つなのに
社会主義国で相続が否定されないのはねえ、、
やはり小さな財産の範囲では、相続は一般人にも有用なんでしょね。
大きな財産は秘匿扱い、○氏親族のパナマ文書問題とか。
32: 2016/09/17(土)22:02 ID:BUC7TsZ6(1/6) AAS
・集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ (警察板より退避)
したらばスレ:study_12517
これを読まずして、貴方は、集団ストーカー・電磁波犯罪被害者を統合失調症呼ばわり出来ない

・集団ストーカー・電磁は犯罪被害の加害装置について、レーザーは赤外線だと軌道が見えないし、軌道から外れたら、計測も困難を極めるだろう。
マイクロ波の周波数帯だったら、メーザー呼ばれ、軌道が見えないし、 軌道から外れたら計測が出来ないから、計測は困難だぞ。
学者・研究者でも証明は困難だぞ。
究極の個人攻撃が可能だ。
レーザー・メーザーを照射されていると主張しているからと言って、精神病とは限らない。 大問題になるぞ、人権的にも。
メーザー
外部リンク:ja.wikipedia.org
省12
33: 2016/09/17(土)22:02 ID:BUC7TsZ6(2/6) AAS
刑法27条の引用を行います。
外部リンク:ja.wikipedia.org
集団ストーカー事情通ではなく、容疑者だった

元プロミス営業部社員 タナカ
元プロミス法務部社員97年当時 部長タケシマコウイチ、サガラヨウイチ
元プロミス経理部社員97年当時 ヨシダタカコ、ササキ、タケイ
元プロミス人事部社員97年当時 取締役部長ヨシダユキオ、タテシナクミコ、クロダフミコ、タカシマケンイチ、タナカコウゾウ、タカオカ、フジタタカヒロ、フジイマコト 、タカハシ、オガワシゲユキ、サクラヨシヒロ、ウツミマリコ、タテシナクミコ
元プロミス人事部社員98年当時 アラキコウジ
元プロミス人事部アルバイト97年当時 アベトシアキ

元サムシンググッド93年当時営業部長 タカギヨシタカ
省19
34: 2016/09/17(土)22:05 ID:BUC7TsZ6(3/6) AAS
刑法27条の引用を行います。
外部リンク:ja.wikipedia.org

1998年12月上旬、プロミス人事部に一人の派遣社員が派遣されてくる
結婚を間近に控えたA氏が派遣社員の姿をみてから、様子がおかしくなる
本気なのかどうなのかわからないが、どうやら、結婚相手と別れ話をするつもりのようだ
何日間かの社内での別れ話のすったもんだ騒ぎの後、アラキコウジがそのA氏に話しかけている
アラキコウジ「人の考えがわかる装置はいらない?」
A氏「欲しい」
B氏「私も」
アラキコウジ「えー、B氏も?うひゃひゃひゃ」
省4
35: 2016/09/17(土)22:05 ID:BUC7TsZ6(4/6) AAS
集団ストーカー・電磁波犯罪被害の加害装置はレーザー・メーザーらしいな
・レーザー兵器について知ろう!
ドキュメンタリー - 未来の戦争 レーザー兵器
動画リンク[YouTube]
防ぐことは、ほぼ、不可能。核兵器以上かもね
・集団ストーカー・電磁波被害の加害装置がレーザー・メーザーによるものだとしたら、レーダーを使うはず。加害者にはこのように見えているハズ。ちょっと、エロです。
64MHzの電波を使って撮像しているMRIの動画
MRI Shows What Sex Looks Like From The INSIDE | What's Trending Now
動画リンク[YouTube]
見えている各臓器、脳も含めて、レーザーを照射すれば、危害を加える行為が成立する
省22
36: 2016/09/17(土)22:07 ID:BUC7TsZ6(5/6) AAS
モスクワシグナル事件
あなたの脳は誰のもの?(1)モスクワシグナル 前編
外部リンク:nueq.exblog.jp
あなたの脳は誰のもの?(2)モスクワシグナル 後編
外部リンク:nueq.exblog.jp

メーザー・レーザー
メーザー
外部リンク:ja.wikipedia.org
レーザー
外部リンク:ja.wikipedia.org
省12
37: 2016/09/17(土)22:08 ID:BUC7TsZ6(6/6) AAS
映画なのですが、集団ストーカー・電磁波犯罪被害の内容にそっくりです。
暇があったら、見て下さい。

クリープゾーン : マインド・コントロール
外部リンク:goo.gl
38
(1): 2016/09/26(月)22:42 ID:w5Dnit/g(1) AAS
弁済による代位−任意代位についてなのですが
弁済につき正当な利益を有しない者が弁済すると債権者の承諾に加えて
債権者→債務者への通知または債務者の承諾が必要ってどういうことでしょうか?
元々利害関係のない者は債務者の意に反した弁済ができないなら弁済ができている時点で
既に債務者は承諾済みであって債権者→債務者への通知という条件は無意味なのでは

弁済自体への承諾と代位に対する承諾はまた別、ということでしょうか
39
(1): 2016/09/27(火)05:30 ID:RYAOTinF(1) AAS

塾経営をしています。
 身内が独立を図っていますが現在いる子供の親がその身内と組み画策していて、困っています。
そちらにみな引っ張っていかれては大変なので対策など相談させてください。

そういうのここで相談できますか?

または、どちらのスレッドで相談したらいいですか?
教えていただけないでしょうか。
40
(1): 2016/09/27(火)22:09 ID:x6orJe9/(1) AAS
商取引法と倒産法ってどっちが難易度高いですか?
41: 2016/09/28(水)01:09 ID:qTgnI8oz(1/3) AAS
>>38
>弁済ができている時点で既に債務者は承諾済みであって

ここに飛躍がありそう。
承諾しない債務者もいるから、債権譲渡の手続きをとらないとわからない、
債権譲渡の潜脱となりかねない、と旧版注釈民法12巻の339頁で
石田喜久夫センセ-は書いておられる。
今度の債権法改正では任意代位は廃止みたいね。
42
(1): 2016/09/28(水)01:21 ID:qTgnI8oz(2/3) AAS
>>39
微妙な問題ですよね、
事実関係で影響されるから抽象的なことしか答えないでしょうねえ。
第三者が見聞きしているネットで具体的なことを言えば特定されてしまうし、
話をボカせば回答もボカされる。
ということでキチンと弁護士に相談すべきでしょうねえ。
43
(1): 2016/09/28(水)01:41 ID:qTgnI8oz(3/3) AAS
>>40
倒産法って、民法商法の延長+民訴の常識的な手続きの流れだから
民商法が詳しいと難易度は低いと思われる。
商取引法も民法の延長で、手続法がない分難易度は低そうだが
貿易やら運送やら民法にないその他の広大無辺の実際取引をふくめると
難易度高いでしょうねえ、国際取引法をどこまで含めるか、とかね。

いや、人の意見なんてアテにならないから、自分で勉強して判断してちょ。
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