法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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376: 2019/12/19(木)21:20 ID:nulnOMwg(1) AAS
法律そんなに明るくないので誰か教えてほしいのですが、
公文書管理法の行政文書の起算日について
『保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び第十一条第一項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。』
とあり
これによれば保存期間一年未満でも起算日(翌年度)から一年未満なので
今年の桜の招待者リストが破棄されているのは違法では????
377
(2): 2019/12/27(金)19:14 ID:wH7QzIrN(1) AAS
2020年4月から某八王子市にある某私大法学部の入学が決まっています
推薦です
学部生のうちに予備試験合格→司法試験合格を狙っています
さっそく今日からその準備をしようと思い本屋に行ったのですがどこから手をつければいいのがさっぱりわかりません
6法+行政法の最初に読むべき1冊を教えてください
できれば2冊目も
よろしくお願いします
378
(1): 2020/01/29(水)21:53 ID:9Bi6pSCe(1) AAS
警察官になりたいのですが大学の学部は法学部と政策科学部ならどちらが有利になりますか?
379
(2): 2020/02/09(日)21:18 ID:GPvek4Ph(1) AAS
質問です。
デリヘル(女性が男性にサービスをする)を開業する時は、
風営法に基づいて届け出を出す必要がありますが、
同性にサービスするデリヘル(ニューハーフが男性にサービスをする)の場合は、
風営法の対象にならないので届け出は不要なのでしょうか?
380
(1): 2020/02/13(木)11:06 ID:ivJjTET+(1/3) AAS
>>379
それも性風俗関連特殊営業だから届け出が必要。
381: 2020/02/13(木)11:07 ID:ivJjTET+(2/3) AAS
>>378
採用試験の成績がすべてなので、学部は関係ない。
382: 2020/02/13(木)11:09 ID:ivJjTET+(3/3) AAS
>>377
帝京大学の先生に聞きましょう。
383
(1): 379 2020/02/13(木)20:22 ID:n9sI6H3Y(1) AAS
>>380
レスありがとうございます。
風営法の説明には「異性に対して」と書かれているのですが、
同性でも必要なことは、どの条文に書かれていますか?
384
(1): 2020/02/13(木)22:12 ID:cTNVa5UB(1) AAS
>>383
デリヘルは無店舗型性風俗関連特殊営業だから、異性相手じゃない限り、届出は不要。
飲食接待する場合には、異性同性を問わず、許可が必要。
385: 379=383 2020/02/16(日)21:50 ID:sm5PvK2I(1) AAS
>>384
レスありがとうございます。
わかりました。
386: 2020/02/22(土)16:01 ID:3YbXpb2o(1) AAS
国会が立法機関なんてうそだろ
自民党総務会、閣議決定が立法してるんだろ
387
(1): 2020/02/22(土)16:32 ID:KjoOShJb(1) AAS
名誉毀損とか業務妨害について
名前とか住所とか具体的な個人情報は書かず(伏せ字とかでなく一切書かず)暴言書いた場合でも名誉毀損とか業務妨害になりますか?
例えばそいつがベンツ乗りでタワマン住みでイヤな奴だったから
「ベンツ乗りはクズタワマン住みはクズ」とか愚痴として地域性のある掲示板とかに書いた場合
388: 2020/02/22(土)17:49 ID:tXg3GaAp(1) AAS
街中でズボンの上から自分の股間をさすりながら歩いた場合、何かの罪に問われますか?
389
(1): 2020/02/22(土)22:37 ID://RxxcbX(1/2) AAS
>>387
結局は、一般読者基準に照らして個人識別性があるかどうかがポイント。
文脈上、あるいは、状況的に特定個人が識別できるのであればアウト。

ただし、この理屈は、もはやヘイトスピーチには当てはまらない。
390
(1): 2020/02/22(土)22:42 ID:P0cnQyn4(1) AAS
>>389
素人目には難しいんですが……
警官の判断で好き勝手な逮捕になるような……
名前、住所、自営業なら会社名、電話番号、車のナンバー、そういう具体的な個人情報は一切出さずとも名誉毀損になる場合がある?
391
(1): 2020/02/22(土)22:57 ID://RxxcbX(2/2) AAS
>>390
理論上はある。
スレの流れ上、他の連中の書き込みにより特定人物の話題だと明白にわかる場合に、「あいつ」は覚醒剤やっている!などという虚偽の書き込みをしたら、その発信者は固有名詞を出していないにもかかわらず、名誉毀損が成立する。
392
(1): 2020/02/22(土)23:13 ID:UiIH5Q4I(1) AAS
>>391
つまりそれは他の人が個人情報を出してて誰にでも個人特定できる場合ですよね?
他の人も個人情報は出していなければ誰のことやらわからないから名誉毀損には該当しないのでは?
393
(1): 2020/02/22(土)23:37 ID:aQ/iy1cA(1) AAS
>>392
そりゃそうだよ。
誰のことかがわかる場合を前提にしているんだから。
法の問題ではなく、事実の問題として、個人識別性があるかどうかなんて、個別の事例ごとでしか明らかなことは言えんよ。
394: 2020/02/23(日)00:42 ID:vW6ES9fl(1) AAS
>>393
むむ、難しいんですな
まあやっぱり何にしても悪口書くのは控えた方がいいっちゅうことですかいな
395
(1): 2020/02/25(火)05:24 ID:tNLqRqek(1) AAS
法律は権力者が市民を支配するために作られたツールだ! 法律なんか守ってたら殺されるぞ いらねんだよ! こんなルールがあるから日本はこんな襤褸雑巾になったんだよ そこんとこ気づけこの野郎
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