法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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392(1): 2020/02/22(土)23:13 ID:UiIH5Q4I(1) AAS
>>391
つまりそれは他の人が個人情報を出してて誰にでも個人特定できる場合ですよね?
他の人も個人情報は出していなければ誰のことやらわからないから名誉毀損には該当しないのでは?
393(1): 2020/02/22(土)23:37 ID:aQ/iy1cA(1) AAS
>>392
そりゃそうだよ。
誰のことかがわかる場合を前提にしているんだから。
法の問題ではなく、事実の問題として、個人識別性があるかどうかなんて、個別の事例ごとでしか明らかなことは言えんよ。
394: 2020/02/23(日)00:42 ID:vW6ES9fl(1) AAS
>>393
むむ、難しいんですな
まあやっぱり何にしても悪口書くのは控えた方がいいっちゅうことですかいな
395(1): 2020/02/25(火)05:24 ID:tNLqRqek(1) AAS
法律は権力者が市民を支配するために作られたツールだ! 法律なんか守ってたら殺されるぞ いらねんだよ! こんなルールがあるから日本はこんな襤褸雑巾になったんだよ そこんとこ気づけこの野郎
396: 2020/02/25(火)08:32 ID:aRCguq5R(1) AAS
>>395
ばーか。
お前は新聞読んでんのか?
権力者が法律を有名無実化しているから、こんな世の中になっているんだよ。
定年延長問題を見ていればわかるやろ。
397: 2020/02/26(水)08:29 ID:DzM3WKdA(1) AAS
くだらねえ人間共ポアした麻原は神なんだよ これが理解できねーバカは殺されて当然
398: 2020/02/27(木)03:01 ID:pSk2EjXo(1) AAS
>>377
イエーイ⭕中合格、まずはオメ。
都内復帰まではヒルトップ学食でしばしガマンw
ちな、東中野の学校近くにイトウ書店という古書店があるからまずはソコ。
予備試験&司法試験の教材ならイトン塾シケタイか、セミナ―論文集、辰巳答練くらいしか知らんよ。
行政法の石川先生はもういないかな?
んなことより、往年の病弱だった法律学入り口の民法総則四宮和夫先生がwiki によると105歳で亡くなっていることに、誰も気づいて訂正せんとww
信託法の権威なのになあ。
享年74
399: 2020/03/02(月)12:48 ID:5tdH8TjH(1/2) AAS
すみません、中卒なのですが、真面目にしごとしてますが、よくわからないことがあるので教えて下さい。
小さな株式会社ですが、会社の財産の所有権は、法人に帰属しますよね。法律的には、ということです。
代表取締役というのは、代表者として処分したりする権限はあるけど、所有権の帰属主体では法律上はない、という考えであっていますか?
小さい会社では、法人と社長の区別が曖昧な感じですが、法律論として教えていただけると幸いです
400(1): 2020/03/02(月)12:56 ID:GfQjRFsq(1) AAS
法律上はあなたの言うとおり。
なにかお困りのことでも?
401: 2020/03/02(月)13:52 ID:5tdH8TjH(2/2) AAS
>>400
ありがとう御座います。たまに法律の入門書的なものをよみますが、先に書いた概要できさいありました。
ただ、職場では、会社のモノ=社長のモノ、みたいな扱いです。
零細企業なので、あまり違和感なかったのですが、全国規模の大きな会社だと、例えば、稚内の支店の物が、東京の代表者の所有帰属になるということ?でおかしいと思ってました。
あくまでも、権利義務を帰属させるのが法人だとおもうので。
学校で学んだ知識でないので、正確かわからなかったのでありがとう御座います
402: 2020/03/10(火)07:37 ID:T2MMhgke(1) AAS
判例タイムスを見ていて気になった判例があり、その説明に
『東京地裁判決 ○○事件 ××判決、認容・控訴後上告、確定』
とありました。
この『認容・控訴後上告、確定』というのはどんな意味なのでしょうか?
控訴後に更に上告して、最高裁で何らかの形で原判決が確定した、という意味かな、と思ったのですが合っていますか?
お詳しい方、ご教示下さいましたら幸いです。
宜しくお願い致します!
403(2): 2020/03/10(火)10:13 ID:ub/KYuyE(1) AAS
地裁で原告の請求が認容され、それに不服があった第一審被告が控訴して(→控訴棄却)、その控訴審判決に不服があった第一審被告が上告して、最高裁により第一審判決が確定(→上告棄却)。
404: 2020/03/10(火)10:46 ID:U6anC2Fd(1) AAS
今回の新型コロナ対応で安倍政権の特例措置法改正・緊急事態宣言は、国家緊急権を事実上行使するものでしょうか?
それとも国家緊急権とは別問題ですか?
405(1): 2020/03/10(火)16:36 ID:mKrxCB6H(1) AAS
>>403
詳しくご説明頂きありがとうございます!
ちなみにこの判例は最高裁で棄却されたということはつまり最高裁で支持されたものとしてそれなりの効力があると思って良いのでしょうか?
もちろん判例法ではないので法律としてというより、実務として下級審は反対の判決を出しづらいという意味です。
406(1): 2020/03/11(水)01:59 ID:pj896DkG(1) AAS
>>405
最高裁判決には事実上の先例拘束性が認められるので、同種の事案であれば同様の判断をすることにはなるわな。
407(1): 2020/03/11(水)04:57 ID:ZFwMNAZM(1) AAS
>>406
最高裁判例なら分かるのですが、>>403で示して頂いたように、最高裁で上告棄却されて原判決で確定した場合の話です。
その場合も最高裁で上告には値せず原判決が正しい、と判断されたものだから一定の拘束性をもたらすのか?という質問です。
408: 2020/03/11(水)13:06 ID:D35YxdpF(1/2) AAS
>>407
同種の事案であれば同様の判断をする。
この一言で分かるやろ。
最高裁で上告棄却されて実質的に第一審判決が確定しているのなら、同種の事案がまた最高裁まで上がってきても、同様の判断が下されるだけ。
なので、事実上の先例拘束性は、もちろん及ぶ。
409: 2020/03/11(水)13:11 ID:D35YxdpF(2/2) AAS
補足すると、先例拘束性は判決理由に宿るものであるから、厳密には最高裁の判決理由部分の先例拘束性の話である。
判決文に、原判決に不合理な点は認められない!というのが判決理由なのだとしたら、実質的にはその原判決が、その原判決が第一審をコピペしたものであるのなら、実質的にな第一審判決の判決理由に先例拘束性は宿る。
410(1): 2020/03/11(水)22:54 ID:AkPR9HWD(1) AAS
児童ポルノサイトにお金を払って画像を閲覧するだけ(保存は全くせず)でも児ポ違反になりますか
411: 2020/03/12(木)03:12 ID:2RtQWMMz(1) AAS
>>410
厳密に言えばなります。
なぜなら、保存していなくても、ネットでの閲覧はその技術特性上ダウンロードを伴うからです。
ただ、ストリーミングサービスの場合、ダウンロードが伴うものの、そこでの保存は一時的なもので、自動削除晴れるので、摘発は難しいかもしれません。
しかし、アクセスログにはストリーミングした事実は残りますので、理屈上は刑罰適用できなくはありません。。
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