法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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: 2020/11/09(月)01:54
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496: [] 2020/11/09(月) 01:54:47.93 ID:xBLA9mtY こんにちは、今回は、時効の利益の放棄と時効の援用の可否について 教えていただきたいです。 大正3年4月15日の大審院判例では、時効の利益の放棄は、債務者が 自己の完成を知っていることが成立要件となっています。 他方で、昭和41年4月20日の最高裁判決では、時効完成後に 債務の承認をした場合には、時効の援用ができないとされています。 つまり、債務者が時効の完成を知らなければ時効の利益の放棄は 成立しないが、現実にはその時効の利益を援用することはできない ということですか。 《時効の利益の放棄》 時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合でも,債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ,時効の利益の放棄には当たりません(大判大3.4.25)。 《援用権の喪失》 債務の分割弁済の約束は,それが時効の完成前にされたときは,債務の承認として時効の中断事由となりますが,時効の完成後にされたときは,[その完成の事実を知らなくても,信義則上,改めて時効を援用することはできません](最判昭41.4.20)。 転載元 (ttp://sloughad.la.coocan.jp/civil/min0/civ1b/ci146.htm) お手数ですがご教授お願いします。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/496
こんにちは今回は時効の利益の放棄と時効の援用の可否について 教えていただきたいです 大正年4月15日の大審院判例では時効の利益の放棄は債務者が 自己の完成を知っていることが成立要件となっています 他方で昭和41年4月20日の最高裁判決では時効完成後に 債務の承認をした場合には時効の援用ができないとされています つまり債務者が時効の完成を知らなければ時効の利益の放棄は 成立しないが現実にはその時効の利益を援用することはできない ということですか 時効の利益の放棄 時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合でも債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ時効の利益の放棄には当たりません大判大 援用権の喪失 債務の分割弁済の約束はそれが時効の完成前にされたときは債務の承認として時効の中断事由となりますが時効の完成後にされたときはその完成の事実を知らなくても信義則上改めて時効を援用することはできません最判昭 転載元 お手数ですがご教授お願いします
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