法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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(1): 2022/06/01(水)18:18 ID:+cdW56wG(1/4) AAS
義務規定について教えていただきたいです。

例えば、国家公務員法において、

第27条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第5号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第74条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。

と規定がありますが、これは、懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?

法的には「文書により処分を通知する」以外、調査方法まで規定されていません。
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