法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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725: 2022/06/01(水)20:24 ID:+cdW56wG(2/4) AAS
>>724
私が確認したいのは、分限ではなく懲戒処分のことです
726: 2022/06/01(水)21:44 ID:CBg3Gqyc(2/8) AAS
>>723
手元に地方公務員法のコンメンタールしかないが(ただし、立て付けはほぼ同じ)、
平等取扱の原則は、単なる宣言規定ではなく実体的規定。
よって、懲戒処分の場合に本条違反があった場合は、不服申立てが可能。
727
(1): 2022/06/01(水)21:47 ID:CBg3Gqyc(3/8) AAS
公正原則についても同様。

公正原則、平等原則違反の懲戒処分は違法であり取消し得るはず。
728: 2022/06/01(水)21:57 ID:+cdW56wG(3/4) AAS
>>727
ありがとうございます。
でも、確認したいのは、

懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?

であり、職場が適正に調査する「義務」があるのかどうかなんです。

「〜しなければならない」と条文にあれば義務規定だと思いますが、「公正に処分をしなければならない」=「公正性を担保するため、適切に不祥事の事実関係等の調査をしなければならない義務がある」と解釈できるのかを教えていただきたいです。
729: 2022/06/01(水)22:04 ID:CBg3Gqyc(4/8) AAS
もちろん、実体的規定だから、
義務は生ずるだろうね。

ただ実際には懲戒処分がなされた場合に、
そういう義務に違反したことをもって裁量権濫用で取消訴訟が可能になる
という争い方になるだろう。

懲戒処分手続中に調査義務の履行を求めることはできるが、
それを法的に義務づけるには義務づけ訴訟を起こさないといけないのではないか。
730
(1): 2022/06/01(水)22:06 ID:CBg3Gqyc(5/8) AAS
というか、
公平原則や平等原則を全うするために、欠かせない調査って何だろう?
懲戒者にはこの点について、ある程度裁量権があるのではないかな?
731: 2022/06/01(水)22:08 ID:CBg3Gqyc(6/8) AAS
調査義務を尽くして欲しいというのがあなたの希望なら、
公正原則や平等原則の問題というより、懲戒手続の適正性
(告知、聴聞権など)の問題じゃないだろうか?
732: 2022/06/01(水)22:21 ID:CBg3Gqyc(7/8) AAS
「公務員の懲戒処分に際しては同法による事前の意見聴取は義務づけられない」
とされているようだね。宇賀・行政法概説3・441頁
733: 2022/06/01(水)22:24 ID:+cdW56wG(4/4) AAS
>>730
想定している、公正を害する行為として、「不祥事の動機が部下からのパワハラなのに、その証拠書類を提出したのに、調査担当が採用せずにパワハラを隠蔽して処分の量定を決定し、事実認定が正確ではない処分を言い渡そうとしている場合」とかですかね。

聴聞、弁明の機会の付与は、公務員は法的根拠がないですが、判例上では、「懲戒処分に影響のある場合、弁明の機会を付与しなければ違法と解する」としています。
734: 2022/06/01(水)22:30 ID:w2UX7jzZ(2/3) AAS
調査する「義務j」まではないんじゃないの?充分な調査しなかったことを理由に上司や国に謝罪請求までは成立しないと思われ。せいぜい逸失利益と慰謝料の請求くらいでしょ。
735: 2022/06/01(水)22:31 ID:CBg3Gqyc(8/8) AAS
公務員としては、こちらから弁明書なり証拠なりを
出せるだけ出して、懲戒処分が出されたら
不服申立手続なり、行政訴訟なりで事後的に
争うしかなさそうだね
736: 2022/06/01(水)22:32 ID:w2UX7jzZ(3/3) AAS
直上の公務員の業務に懈怠があればその告発はまた別の手続きでしょう。
737: 2022/06/02(木)00:17 ID:+zKS2bH2(1) AAS
日本って韓国とアメリカとしか犯罪人引き渡し条約を結んでないんだよね
韓国は25ヵ国、アメリカは70ヵ国と結んでる
他にはフランスは100ヵ国、イギリスは120ヵ国と結んでる
中国ですら33ヵ国と結んでるわけ

死刑制度のせいだって言われるけど韓国にも中国にもアメリカにも死刑はある

これ気付いたんが単純に日本は海外からの犯罪者の逃亡先、タックスヘイブンならぬクリミナルヘイブンになってるんちゃうの?
738: 2022/06/02(木)00:38 ID:l3YSkMgp(1/9) AAS
日本が対象国からの要請に応じて引き渡すことを禁止したものではないよ。「クリミナルヘイブン」と見なすかどうかは対象国の判断次第。すくなくとも日本政府が犯罪者を引き渡すべきだと考えれば引き渡すことに国際法上の障害はない。逆に日本政府にとっての犯罪者を海外が引き渡さないから困るわけ。もっともこれは日本が外国人移民に対して極端に閉鎖的だという事情が大きく関係しているというのが実情だろう。日本人が海外で犯罪をおかして日本に逃亡してきても日本政府はほとんどの場合で犯罪人の引き渡しに同意しつづけてきた一方で、日本人や外国人が日本国内で犯罪を犯して海外に逃亡するというケースがほとんどないので(あるいは対象国での裁判について日本政府が異議をとなえるケースがほとんどないので)対象国でまともに取り上げてくれないというのが実態。日本政府が問題にしている最たるものは大陸中国における麻薬犯罪者の犯罪者引き渡しに関する案件だけれども、じっさいに死刑執行されるケースはほとんどないので実質的にはなあなあにされがち。
739
(1): 2022/06/02(木)07:41 ID:+Af0ENvC(1/2) AAS
要するに治外法権がない状態に近いってことか
740
(1): [age] 2022/06/02(木)12:43 ID:Nj/us6om(1) AAS
法学初心者です。
北海道の函館に経済ジャーナル(代表は慶応SFC出身みたいなので奇しくも同じ塾生です)という地域経済紙があるようなのですが、官報に掲載している破産者情報を再掲載しているようです。

ゼミの教官と雑談混じりに話をしていた際に、官報に掲載されてる破産者などのナイーブな情報を再掲載することと、破産者マップ等を公開することの何が問題なのか、自分の頭ではいまいち整理が付いてません。

法律上何が問題になりうるのでしょうか?
自分はマスコミ志望なので、表現の自由の範疇だと考えるわけですが、行き過ぎでしょうか?
何方か根拠法などをご教授頂けませんか?
741
(1): 2022/06/02(木)12:54 ID:RzFDqQvG(1/4) AAS
コアな質問をさせてください

公務員職権濫用罪は既遂罪ですが、職権を利用して「契約の妨害」をし契約締結権の行使を妨害するも、1ヶ月後にクレームを入れ、契約ができ被害が回復した場合、同罪は成立しないのでしょうか?

処罰を認める時期はいつなのでしょう?
「何かをさせるように強要」するなら、その行為が存在しているためその時点で既遂となりますが、「させないために強要」する場合、いずれ是正してその行為をやらせた場合、同罪が成立するのかが不明です。

平成27年10月9日岐阜地裁では、「同罪は既遂のみが処罰の対象とされることなどに鑑みると人に義務のないことを行わせたと言うのは作為を強制するような場合でも職権濫用行為の相手方の利益が実質的に回されたと見るべき程度の行為の存在を要する」と判事しました。
742
(1): 2022/06/02(木)13:25 ID:RzFDqQvG(2/4) AAS
追記です

強要罪でも、脅して「絶対●●するなよ。」と強要すれば、その時点で既遂になるのでしょうか?

それとも、「絶対●●するなよ」と指示された行為を断念してしないようにさせて初めて既遂になるのでしょうか。
743
(1): 2022/06/02(木)14:15 ID:l3YSkMgp(2/9) AAS
>>740 破産者情報の公表は法令によるもの、それを官報で行うのは最高裁も認めた慣習法、官報の記事には著作権が成立しない、よって官報を転載することや官報にもとづいて一覧リストを作成し販売することに著作権法上の問題はない。あくまで官報を転載することで個人のプライバシーを侵害するのはプライバシーを侵害された個々の被害者と官報を転載したサイトの運営者との二者間関係。行政はあくまで官報を転載したサイトの運営者にそのような行為をやめるよう「おねがい」しているだけ。むろんこの点につき重大な問題が生じれば国会が動いて特別法を制定すればよい、こういうことだな。
744
(1): 2022/06/02(木)14:18 ID:l3YSkMgp(3/9) AAS
>>741
>>742 「いった」「いわない」が争点。物証の有無だよ。文書あるいは録音録画があるかどうかで考えれば別に難しい問題でもなんでもない。
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