法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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883: 10/12(土)16:08 ID:bv3BHs59(1) AAS
皆様はじめまして
場違いで下系の話ですいません
下記スレで法改正に関する話題が出ていたので
お知恵を拝借したく

下記改正案でハプニングバーは、公然わいせつ罪で
摘発されなくなるのでしょうか?
また、改正させるにはどの様な手立てがあるのか
ご教示頂きたくよろしくお願いします

2chスレ:kageki

第174条改正案

(公然わいせつ)

第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

※以下追加
「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」

>>267
刑法174条に、

「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」

wiki
外部リンク:ja.m.wikipedia.org

wiki判例
外部リンク:ja.wikibooks.org
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