法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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883: 10/12(土)16:08 ID:bv3BHs59(1) AAS
皆様はじめまして
場違いで下系の話ですいません
下記スレで法改正に関する話題が出ていたので
お知恵を拝借したく
下記改正案でハプニングバーは、公然わいせつ罪で
摘発されなくなるのでしょうか?
また、改正させるにはどの様な手立てがあるのか
ご教示頂きたくよろしくお願いします
2chスレ:kageki
第174条改正案
(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
※以下追加
「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」
>>267
刑法174条に、
「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」
wiki
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wiki判例
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