法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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3: 2016/06/19(日)11:49:11.17 ID:+dyavR5W(1) AAS
「法学」という科目が最初の履修なことが通常なんだけど、そうなっているかな?

法学には、憲法民法など基本法律科目の超基礎のみならず、法制史など法律基礎科目のエッセンスも紹介されています。
ですので、法学から始めるのがお勧め。

法学でAmazon検索して好みの一冊を選ぶなり、図書館にてちら読みしてみるといいね。
色んな種類があり、硬派なものから軟派なものまであるから、好みに依ってお勧めも変わるから。

大学図書館には通常、法学教室など学部生向け法学学習雑誌があるから、その巻頭特集もいいね。
4月号は新入生向け企画があるから、参考になるよ。
78: 2016/11/16(水)00:23:09.17 ID:4sZNXnvM(1/2) AAS
75はもっぱら行政罰と刑罰の違いから書いたけど、
日本での出入国管理難民認定法70条1項5号の
不法残留罪を書けばよかったのかな、
でもおかげさんで藤山判決(平13ほか)と
収容部分の執行停止を否定した最判平16が読めた。
インセンティブがないとつい後回しになるからなあ。
186: DJ学術archive gemmar髭白紫の上 2018/03/29(木)17:11:03.17 ID:B0X/t+Wd(3/4) AAS
ムーンサイドと パラレルワールドでは?
675
(1): 2022/05/05(木)12:58:45.17 ID:eZgZzyeZ(2/2) AAS
以前、会社で業務上でけがをした際に、労災の制度を利用しました。
けがや金額自体も大したことなく、しょうもないけがだったので事故状況を
まとめたりするのも面倒でした。
このような場合に労災の利用をしていなければ、何かあって労災の
利用していないことが判明すれば、会社が責められるといったことは
あるのでしょうか?
(労災制度を利用しても問題のない状況で、けがや金額が大したことが
なければ、個人の判断であえて労災制度を利用しなくても問題はないのでしょうか?)
686: 2022/05/16(月)20:29:01.17 ID:1PcNC4tb(1) AAS
天皇の国事行為の中に法律の公布があるけど、この「公布」というものの定義がイマイチ分からない
一般に内容を広く知らせることが公布の定義らしい
でもドイツやフランスでは大統領による公布(promulgation)と官報による公告(publication)を分けて考えている
確認行為である公布の後に国民に知らせる本来の公告があるのが通常であるはずなのに
日本では効力を持たせる為の要件である天皇の公布と、一般に知らせる公告を一緒くたに「公布」としている
天皇の署名が入った公布文も署名日ではなく翌日の日付になっている点もおかしい
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