法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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230: 2018/04/12(木)04:32:45.24 ID:/9tc7bI9(14/26) AAS
ところで、雇用保険法と労働基準法が違うことは学ぼうか
277: 2018/09/26(水)20:38:30.24 ID:HRUW274b(3/4) AAS
何故か自動あぼーんになってる
398: 2020/02/27(木)03:01:39.24 ID:pSk2EjXo(1) AAS
>>377
イエーイ⭕中合格、まずはオメ。
都内復帰まではヒルトップ学食でしばしガマンw
ちな、東中野の学校近くにイトウ書店という古書店があるからまずはソコ。
予備試験&司法試験の教材ならイトン塾シケタイか、セミナ―論文集、辰巳答練くらいしか知らんよ。
行政法の石川先生はもういないかな?
んなことより、往年の病弱だった法律学入り口の民法総則四宮和夫先生がwiki によると105歳で亡くなっていることに、誰も気づいて訂正せんとww
信託法の権威なのになあ。
享年74
517(1): 2020/12/10(木)07:46:43.24 ID:XROh0ec3(2/2) AAS
>>516
「をしてはならない」の手前までが「禁止」の要件。
禁止に違反した場合には刑罰が科されるのであれば、この要件が刑罰構成要件の一要素となる。
596: 2021/11/09(火)22:12:13.24 ID:Bsuj+QIX(1/3) AAS
>>592
?故意責任とは、広い意味で故意犯として負う責任のこと。これに対して、責任故意とは、犯罪論体系上、責任レベルに故意を位置づけること。
?構成要件的故意とは、構成要件該当事実の認識・認容。責任故意とは、違法性の意識もしくは、違法性阻却事由の不存在の認識をいう。
犯罪とは、?構成要件に該当し、?違法で、?有責な行為をいう。かつては、?は法律に定められた犯罪であること、?違法性は客観的にみて当該行為が処罰に値するほど悪いこと、?責任とは処罰に値するほど主観的にみて非難可能であること、と解されていたところ、故意・過失は本来主観的なものであるから、?のレベルの問題と解されてきた。
しかしながら、そうすると構成要件レベル、違法性レベルでは、故意による殺人と過失による過失致死を区別できない。さらに、無過失で人を死に至らしめた場合も構成要件に該当し、違法であるとの評価を受けることになりかねない。
これは常識に反するとして、故意を?、?のレベルに前倒しする立場が有力となった。
この立場は、構成要件的故意を認め、その内容を構成要件該当事実の認識・認容と解する。そして、責任レベルでの故意も認め、その内容を違法性の意識あるいは違法性阻却事由の不存在の認識と解する。
728: 2022/06/01(水)21:57:35.24 ID:+cdW56wG(3/4) AAS
>>727
ありがとうございます。
でも、確認したいのは、
懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?
であり、職場が適正に調査する「義務」があるのかどうかなんです。
「〜しなければならない」と条文にあれば義務規定だと思いますが、「公正に処分をしなければならない」=「公正性を担保するため、適切に不祥事の事実関係等の調査をしなければならない義務がある」と解釈できるのかを教えていただきたいです。
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