法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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29: 2016/09/15(木)00:27:47.25 ID:4rDi2frf(1) AAS
確かに人文科学研究室とあるけど、そもそも法学部がないから
(法学部出身だけれども)、そこに所属されているんでしょうかね。
参考文献を見れば伝統的な国内学者の文献があがってることだし、
そもそも森村進氏(法哲学)からの議論なんでしょ。
門外漢の私には全然論評できませんが、
ふと思ったのは、今年スイスで国民全員に一定の給付を付与する国民投票が
否決されたというのがありましたが、未来社会として私有財産制度の限界を
考えるなら、相続制度の否定論は重要な前提としてこれまでも、これからも
議論され続けられるでしょうね。
中国は私有財産認めたけど、相続も認めているのかな。
105: 2017/01/23(月)23:45:31.25 ID:oJVigMn1(1) AAS
368 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:01:33.88 ID:fT3fgHZM
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
これマジ?
369 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:33:47.32 ID:eEZ/dMsT
>>368
twitter
Twitterリンク:ubP9L11od5CfG4F
409: 2020/03/11(水)13:11:16.25 ID:D35YxdpF(2/2) AAS
補足すると、先例拘束性は判決理由に宿るものであるから、厳密には最高裁の判決理由部分の先例拘束性の話である。
判決文に、原判決に不合理な点は認められない!というのが判決理由なのだとしたら、実質的にはその原判決が、その原判決が第一審をコピペしたものであるのなら、実質的にな第一審判決の判決理由に先例拘束性は宿る。
499: 2020/11/17(火)18:02:31.25 ID:oM1z+OPk(1) AAS
>>496
今更かもしれないが、
結果的にはそう
ただ信義則上の問題なので、信義則により保護されるべき
相手方でないという場合には喪失が認められないことも
ありえる
711(1): 704 2022/05/29(日)21:09:12.25 ID:jqRcnfzE(3/3) AAS
>>710
強制わいせつ罪は、
「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に適用されるのではありませんか?
見せただけでは、"暴行又は脅迫を用いて"にならないのでは?
769: 2022/06/18(土)01:26:01.25 ID:E13LyvQ/(1) AAS
ああそうそう。国会議員の「憲法尊重擁護義務」とおなじ矛盾やね。国民の一般意思が法源なら国民の一般意思が法の下にあっては困る。どう記述するべきか悩ましい点やろうね。
807: 2023/02/21(火)21:59:20.25 ID:wPcyA4m6(1) AAS
親権者の同意が必要。
なければ取り消すことができる。
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