法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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220: 2018/04/12(木)02:31:05.51 ID:2aw5O02R(2/8) AAS
2022年か3年かだろたしか。なんでもかんでも知ってるわけないんだから
当事者ならちょとは調べろよ。こんなのは権利論だのべき論だのじゃなくて
決まったように運用されんだから決まってないものとやかく論じてもしょうがないだろ
411: 2020/03/12(木)03:12:44.51 ID:2RtQWMMz(1) AAS
>>410
厳密に言えばなります。
なぜなら、保存していなくても、ネットでの閲覧はその技術特性上ダウンロードを伴うからです。
ただ、ストリーミングサービスの場合、ダウンロードが伴うものの、そこでの保存は一時的なもので、自動削除晴れるので、摘発は難しいかもしれません。
しかし、アクセスログにはストリーミングした事実は残りますので、理屈上は刑罰適用できなくはありません。。
729: 2022/06/01(水)22:04:18.51 ID:CBg3Gqyc(4/8) AAS
もちろん、実体的規定だから、
義務は生ずるだろうね。

ただ実際には懲戒処分がなされた場合に、
そういう義務に違反したことをもって裁量権濫用で取消訴訟が可能になる
という争い方になるだろう。

懲戒処分手続中に調査義務の履行を求めることはできるが、
それを法的に義務づけるには義務づけ訴訟を起こさないといけないのではないか。
777: 2022/07/02(土)15:22:56.51 ID:kR1HUa52(1) AAS
主観説に立つなら、偽証罪が成立し得る。
客観説に立つなら、偽証罪が成立しないだろう。
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