法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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(1): 2018/02/11(日)18:49:44.66 ID:QgztDxpV(1) AAS
法令は常識の上に成り立っている。だから法に規定が無くても常識で違法に出来る!
と豪語している人がいるんだけど、これって「罪刑法定主義」的にどうなの?正しいの?

何かこのスレ機能してないっぽいけど、暇な人カモン!
226: 2018/04/12(木)04:06:02.66 ID:/9tc7bI9(11/26) AAS
一方で副業が許容されるのは、本業に影響を与えないことが条件である
これは本業の労働契約を行った信義則から導き出される法理である
この範囲内では労働者は本業を行うために必要な休養を取る義務があるとも解せなくはないが
詳細な休養時間の報告義務までは解せない
あくまで権利侵害については被害者に立証挙証責任があり、本業事業側で労働者が必要な休養を取っていない!と証明しなければならないが開示権利がないのである
249: DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上 2018/04/12(木)12:47:58.66 ID:Emc7yyQG(4/4) AAS
書くという行為が運命的であり、民族を死決するなら、
なぜ長論文を法学者、法学研究者は、トップフォームに描かないのか。
251
(1): 212 2018/04/12(木)20:21:52.66 ID:5avVBb+g(1) AAS
>>213
>>214
ご回答いただき感謝します。
まさかこんなに荒れるとは・・・。
厚生労働省のガイドライン上では副業を許容する場合の割増賃金を支払う義務については触れられていましたが、それ以外の労基法上の問題点について質問してみました。
そもそも、労働基準法は強行法規であり、労基法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない、とあります。
従って、週の所定1週間の労働時間が40時間の事業場で働く労働者が、他の事業場で労働者として雇い入れられて労働契約を結んだとしても、
労基法第38条により労働時間が通算されて週40時間を超えて労働することとなるため、理論上は、この、他の事業場と結んだ労働契約は労基法第32条により無効になるのでは?私は考えています。
勿論、実務上このようなことが問題となったことはこれまではなく、おそらくこれからも問題とされることはないでしょうが・・・。

一応、使用者は労働基準法第108条では賃金台帳の作成義務があり、賃金台帳には労働時間を記入しなければなりません。
省5
389
(1): 2020/02/22(土)22:37:42.66 ID://RxxcbX(1/2) AAS
>>387
結局は、一般読者基準に照らして個人識別性があるかどうかがポイント。
文脈上、あるいは、状況的に特定個人が識別できるのであればアウト。

ただし、この理屈は、もはやヘイトスピーチには当てはまらない。
438: 2020/06/27(土)05:34:03.66 ID:uhOTaxep(1) AAS
どこぞの板で暴れてる気違いを見ていて疑問に思ったんだけど、
占有離脱物横領罪の証拠物件ってどうなるの?没収して処分?それとも犯人に返還されるの?
623
(2): 2022/01/22(土)18:07:52.66 ID:GQqEWkNs(1/2) AAS
ご丁寧にありがとうございます
「プレップ法学を学ぶ前に」は読みました
あと、調べるときには伊藤正巳先生の「現代法学入門」や田中成明先生の「現代法理学」を使っています
中央通信は科目履修もできるようなので、そちらも検討しても良いかもしれないと思いました
勉強になりました
656: 2022/04/29(金)19:57:12.66 ID:eBxnc8Pl(2/8) AAS
新幹線事件の犯人、発達障害持ちの上に親からも虐待されて祖母と同居とか人生詰んでるじゃない。まさに無敵の人。

障害があるのに社会から援助を受けられない上に実の親からも見放されたなら、誰でもいいから○したいと思っても不思議ではない。
716
(1): 704 2022/05/30(月)23:07:29.66 ID:qboQIJmM(2/2) AAS
>>715
(1)ですが、
ある行為が犯罪であるかどうか(一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為)と
実際に被害を受けたかどうか(被害者が特別に勇敢で被害なし)は関係なく、
被害がなくても犯罪行為があれば罰されるという事ですか?
718
(1): 704 2022/05/31(火)12:23:20.66 ID:kJQbc2Ke(1) AAS
>>715
(2)ですが、
局部を出しっぱなしにしていれば、
公然わいせつ罪が成立すると思いますが、

特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠していて、
特定少数の女性の時だけコートを開いて露出する場合は、
不特定多数に見せる意思がなく、かつ見せていないので
公然わいせつ罪は成立しないのではありませんか?
756: 2022/06/04(土)17:54:01.66 ID:/hpuUw5n(1/2) AAS
教えてください。

公務員の職権濫用について勉強していますが、判決文で、「職務の行使に仮詫した違法、不当な行為」とはどのようなものでしょうか?
例えば、職務の行使について、正当な理由、合理的な理由であると思わせる発言をして義務のないことを強いたが、結果として、その行為は違法、又は不当な行為だった」ということでしょうか?
872: 行政法≒民法 2024/02/08(木)05:05:00.66 ID:VM5bpCk7(1/2) AAS
>>870

ご教示ありがとうございます。勉強に役立てます。
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