法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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44: 2016/09/28(水)11:09:46.99 ID:WRCIleBf(1) AAS
>>42 大変ありがとうございます。
 弁護士に相談できるレベルなんですね???

ありがとうござました!!
156: 2017/07/12(水)08:00:01.99 ID:XlCHqMfw(1) AAS
蓮舫の人権問題ってどうなんにょ??
328: 2019/07/20(土)20:30:04.99 ID:bz7JKB9S(1/2) AAS
法律は、自分を守るだけでなく世直しにも使うもの。そこで不備があって世直しできぬ悪法は、変えて行くもの。
449: 2020/08/20(木)23:53:30.99 ID:A65kD+SG(1) AAS
質問です。民事訴訟法312条に最高裁への上告理由が書かれてますが、ここに法律違反も判例違反も入ってません。最高裁は法律審と言いますが、条文は不十分だと思ったのですが、この認識正しいですか?もしそうなら、最高裁は法律違反を審理する事も出来るがそれは最高裁の裁量と言う事になってしまいます。
551: 2021/06/10(木)16:46:59.99 ID:nC3JW/Va(1) AAS
 憲法九条で

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 とありますが、国際紛争を解決する手段ではなく、相手国をただ混乱させるための武力の行使は可能でしょうか?
 例えば、他国に工作員を送り込んだりとか、嫌がらせのための派兵とか。
 屁理屈ですけれども、法学的解釈は違ったりすることもありますので、質問してみました。
 抜け穴などありましたら、教えていただけると助かります。
 よろしくお願いします。
568
(2): 2021/07/31(土)05:54:02.99 ID:s8d7uo0B(1/3) AAS
>>567
まず憲法のなかで例外が書いていれば、憲法はその例外の存在を予定していたのだから、原則はその場合に限って排除されることがある。1条から7条の天皇制規定が門地(つまり家柄)によって取り扱いを変えてはいけないとする平等原則(14条1項)に違反しないのは、天皇制自体が憲法自身が人権規定において認めた例外だから。そういうわけで、憲法の原則規定が憲法の例外規定に違反するというのはあまり考えなくてよろしい。
その上で、衆議院の解散に関して、天皇陛下のハンコとサインが効力を持っているのがマズイという主張については、それが7条に記載されている「例外的に天皇ができる事項」の一つなので、1条で排除されなかった例外的な権能だといえるから、天皇陛下のサインとハンコと宣言で衆議院が解散することはただちに憲法に違反しない。
もっとも、おっしゃる通り4条1項で政治的権能が排除されていることが確認されているので、天皇陛下のサインとハンコと宣言は、それそのものが政治的な機能をもたない、ただの形式的なセレモニーである必要がある。
じゃあ、その政治的な機能、つまり衆議院を解散するという実質的な機能はどこが果たしてるんですか、というと、通説見解では3条や7条本文を根拠として内閣が果たしているんだろうと考えられている。
841: 829 2023/05/13(土)23:02:39.99 ID:VdaHMfKo(1) AAS
返信かなり遅れてすみません。ありがとうございます。
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