法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
213(1): 2018/04/12(木)00:26 ID:/9tc7bI9(1/26) AAS
1、副業の労働時間通算規定は問題視されているが実質的に使われたことがないので放置されている
よって、通算して休憩時間を与える義務を負わすことはできないのが実情である
2、ならない
この問題では基本的に労働者から企業へ有利取り扱いを要求する根拠にならない
215: 2018/04/12(木)01:37 ID:/9tc7bI9(2/26) AAS
慎重に扱う必要もないぞ
政府は副業許可方向で検討しているからな
ただこの労働時間通算規定は問題に上がっていたが法を変えないと解決できないが、労働者側からの追及がない実務では問題視されていないってだけ
仮に裁判で労働者側から請求しても拒否されるだろうな(信義則違反)
あとガイドラインは法律じゃないので強制力がないことも知っておくべき
216: 2018/04/12(木)01:37 ID:/9tc7bI9(3/26) AAS
つーかこれガイドラインですらないじゃんw
ガイドラインの草案だぞwwww
217: 2018/04/12(木)01:41 ID:/9tc7bI9(4/26) AAS
※1 就業時間の把握について
・労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にす
る場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月
14 日基発第 769 号))
・使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業を
している場合、労働者からの自己申告(4(3)参照)により副業・兼業先での労
働時間を把握することが考えられる。
・個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者として、
または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者については、労働
省3
218(1): 2018/04/12(木)01:43 ID:/9tc7bI9(5/26) AAS
これをそのまま読み取ると、副業では本業に業務に影響しない範囲で許容される
故に、健康を侵害するような長時間労働はそもそも副業として認められない、と解釈される余地を指摘している
つまり上でいう通算規定によって、休憩時間が各事業者に発生するような場合は、本業に影響を与えてしまっているのだから副業として認められないという理論だ
219: 2018/04/12(木)01:44 ID:/9tc7bI9(6/26) AAS
ただし請負契約の副業の場合労働基準法は適用されないので、通算規定も当然該当しないなどの逃げ道はあるな
221: 2018/04/12(木)02:33 ID:/9tc7bI9(7/26) AAS
決まってない云々って法律は既に既存の者として動いているのと判例が副業許容しているのでそういうことを踏まえて実情を議論しているんだぞ?
法律新設しようって話じゃないから2022年になるまで関係ないとか一切関係ない
既存の法律が既に問題なんだから上の理論のとおりである
ただ労働時間通算規定悪用するタイプは問題になりえないというのが通説である
立法論としては問題なんだけどね
223: 2018/04/12(木)03:56 ID:/9tc7bI9(8/26) AAS
副業を許容する判例自体が、本業に影響を与えない範囲で許容されているのだから副業のための本業に休養させる義務を発生させてしまったら
副業自体が許容に値しなくなる
ちなみに労働者から本業企業へ情報報告義務はない
ただし多くの企業では契約において副業を届け出制にしており、これを懈怠することは許されない(許可制はプライバシー権侵害なので違法無効)
だから結局、労働者が副業していることで本業に悪影響を与えているとの立証挙証席には本業企業側にあり、情報開示義務もないところ
馬鹿が本業企業に自ら労働時間通算規定であり本業でも休憩時間入れろ!とかほざかなければ本業企業側で問題視することはない
224: 2018/04/12(木)03:59 ID:/9tc7bI9(9/26) AAS
本業企業側の立証挙証責任は、単に労働者が疲労度疲れていることを証明すれば足りるものではない
疲労している事実と、それが副業によるものであることを高度な蓋然性をもって証明しなければならない
しかし、どのような副業を行っているかは届け出制で認識できても、どの程度労働しているかは情報開示制度がないので知るすべもなく、業務命令権の範囲内でもなく詰むのである
225: 2018/04/12(木)04:03 ID:/9tc7bI9(10/26) AAS
つーか休憩規定は厚生保険上の規定じゃないしそのような趣旨じゃないな
過労防止規定である
さらに休養する義務があるとまでは文理上解せない
あくまで義務は経営者に課されている
当人が休憩時間に何をしても自由であることから休憩しない自由も認められるのであろう
>それは政治の話し。
法解釈は司法権限内の話
政治は現状ない制度や、問題のある制度を改善する必要があるか否かを総合的に検討しているに過ぎない
226: 2018/04/12(木)04:06 ID:/9tc7bI9(11/26) AAS
一方で副業が許容されるのは、本業に影響を与えないことが条件である
これは本業の労働契約を行った信義則から導き出される法理である
この範囲内では労働者は本業を行うために必要な休養を取る義務があるとも解せなくはないが
詳細な休養時間の報告義務までは解せない
あくまで権利侵害については被害者に立証挙証責任があり、本業事業側で労働者が必要な休養を取っていない!と証明しなければならないが開示権利がないのである
227: 2018/04/12(木)04:08 ID:/9tc7bI9(12/26) AAS
まぁ労働者側から労働内容の開示義務がないことなどと比しても妥当な法解釈だな
財界側がこれでは困るとして発狂しているのが現状だが、法解釈が変わる余地はないな
そこで新たに法律制定でもしなければならないが、現状の財界は政治力に乏しいので自民も動けないというのが実情である
労働者の方が頭数多いので政治力格別だからなw
229: 2018/04/12(木)04:32 ID:/9tc7bI9(13/26) AAS
労基法の趣旨は労働災害を起こさないっていうか労働者保護のために労働契約の最低部分を強行法規で定めていることだよ
>ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。
労働者には休養を取る義務はない
労働契約を行った信義則から過度に休憩をとらなかったことにより、労働履行が出来なくなった場合に責任追及される程度
これらは被害者足る企業側が立証挙証責任を負う
立証挙証責任は不平等ではない、労働者側もサビ残などで情報開示されないにもかかわらず責任を負うことがある
>そこを回避しようとしたから副業が制限されてたんだろう。
何ら関係がない
本業の労働契約を契約しておきながら、副業を行ったことにより本業の労働履行ができなくなり、又は信用に毀損したために副業が制限されている程度に過ぎない
.>トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
省8
230: 2018/04/12(木)04:32 ID:/9tc7bI9(14/26) AAS
ところで、雇用保険法と労働基準法が違うことは学ぼうか
232: 2018/04/12(木)04:34 ID:/9tc7bI9(15/26) AAS
君の主観はどうでも良い
234: 2018/04/12(木)04:42 ID:/9tc7bI9(16/26) AAS
基本的に労働者が労働契約を行っていない時間はプライバシーであり自由を保護される(憲法の幸福追求権の中のプライバシー権)
しかし労働契約を結べば当然に労働者・事業主ともにこれに拘束されるところ、労働者が別途労働契約を結ぶことで(副業)本業に支障を生じさせると本業労働契約の債務不履行、酷くなると詐欺に至る
だから労働契約が被る範囲内の副業は判例でも当然に禁止なのだ
ただし、これらはあくまで裁判で事実が証明できた場合の話で、立証挙証責任を加えて検討すると、企業は労働者の副業情報を開示請求する権利はないことになり、大抵は証明できずに終わる
これが実務である
労働契約で副業届け出制にしても、全く申告される証明できない段階で副業の疑い程度を持っても法的強制力を執行できないのである
政府が副業問題で動いているのは副業により労働者の賃上げにつなげたいからに過ぎない
そこでいろいろな問題を検討して解決しようとしているのだ
財界の意向は関係ない
労働者の支持は政治力になるので検討項目ではある
235: 2018/04/12(木)04:44 ID:/9tc7bI9(17/26) AAS
>>233
明らかに異常である証拠がなくレッテル貼りであり無責任な主張に過ぎない
君の主観は政治にも法解釈にも何ら影響を与えない
児童のように駄々をこねる行為は無意味である
>きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろにされてしまうからな。
君の言う立法趣旨は存在しない
せめて立法趣旨を証拠で適示するくらいはしないとだめだ
そもそも最近の法律は第1条辺りに立法趣旨書いてあるんでお察しください
237: 2018/04/12(木)04:50 ID:/9tc7bI9(18/26) AAS
労働基準法の趣旨ね
>第1条
>労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
>>236
労働法制は自由主義に反するところから制定されている証拠がない
自由主義の論法を行使した事実はない
自己矛盾している事実もない
法学スレで条理解釈できないならおかえりください
立法趣旨は明確に証拠により確認できない場合条文を超えることができない
238: 2018/04/12(木)04:54 ID:/9tc7bI9(19/26) AAS
労働基準法第34条 (休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
使用者は〜と使用者にかかる義務規定であるのは明白である
また労働者側に義務が掛からないことを最後の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という文章から読み取れる
よって、労働者に休憩の義務はない
あくまで労働契約債務不履行してはならないという信義則上の義務に過ぎない
239: 2018/04/12(木)04:55 ID:/9tc7bI9(20/26) AAS
自由主義への反発どころか自由主義的主張が根底にあるな
労働者からの奴隷制度に反発した内容だろう
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.029s